○海津市若年夫婦・子育て世帯家賃補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年夫婦及び子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、市内の民間賃貸住宅に新たに居住する者に対して、予算の範囲内において海津市若年夫婦・子育て世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 住宅の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 市営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ その他市長が不適切と認める住宅
(2) 家賃 賃貸借契約に定められた賃料の月額(共益費、管理費及び駐車場使用料その他住居に係る費用を含む場合は、これらの費用を除く。)をいう。
(3) 住宅手当 事業主が支給又は負担する住宅に関する全ての手当等をいう。
(交付対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれの要件にも該当する者(以下「対象者」という。)に対し、補助金を交付することができる。
(1) 申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年2月末日までの間に、賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅に世帯全員が居住し、住所を有していること。
(2) 他の市町村から本市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において夫婦ともに市内に住所を有していないこと。
(3) 第6条の申請時において、対象者及び配偶者の年齢が満39歳以下の者。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 未就学児を養育し、かつ、同居している場合
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合
(4) 補助金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。
(5) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。
(6) 同一世帯に属する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(7) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない者であること。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(9) 外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。
(10) その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、1月当たりの家賃から1月当たりの住宅手当等に相当する額を除いた額が2万円を超えるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(申請の方法)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市若年夫婦・子育て世帯家賃補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯員全員の住民票の写し
(2) 世帯員全員の戸籍の附票の写し(3年以上市外に在住していたことが分かるもの)
(3) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)
(4) 賃貸借契約書の写し
(5) 在学証明書又は学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後引き続き学校教育法に定める教育を受けている場合)
(6) 振込先が確認できる通帳等の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書は、当該年度の5月1日から翌年3月10日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、当該期間の末日は、その直後の平日とする。
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第8条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請日から3年未満で転出した場合
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(3) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市若年夫婦・子育て世帯家賃補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者に係る補助金について適用し、同日前に交付申請をした者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第5条関係)
項目 | 補助額 | 条件 |
若年夫婦 | 120,000円 | 対象者及び配偶者の年齢が満39歳以下の者。 |
子育て世帯 | 180,000円 | 未就学児又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く)若しくは同法第124条に定める専修学校に在学する子(22歳以下)を養育し、かつ、同居している世帯。 |