○海津市若年夫婦・子育て世帯U・Iターン奨励金交付要綱
令和4年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、U・Iターン移住した若年夫婦及び子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、予算の範囲内において海津市若年夫婦・子育て世帯U・Iターン奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 市長は、次の各号のいずれの要件にも該当する者(以下「対象者」という。)に対し、奨励金を交付することができる。
(1) 第4条の申請時において、対象者及び配偶者の年齢が満39歳以下の者。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 未就学児を養育し、かつ、同居している場合
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合
(2) 転入する直前に連続して3年以上市外に住所を有しており、申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年2月末日までの間に、本市に転入し住所を有していること。
(3) 奨励金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。
(4) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。
(5) 同一世帯に属する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(7) 外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。
(8) その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の金額は、別表に定めるとおりとする。
(申請の方法)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市若年夫婦・子育て世帯U・Iターン奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 移住者全員の移住後の住民票の写し
(2) 移住者全員の戸籍の附票の写し(3年以上市外に在住していたことが分かるもの)
(3) 就業先の就業証明書(様式第2号)(市内に就業した場合)
(4) 購入した自動車の車検証の写し(自動車を購入した場合)
(5) 自動車の購入に係る売買契約書の写し(自動車を購入した場合)
(6) 自動車の購入に係る領収書又は金銭消費貸借契約証書の写し(自動車を購入した場合)
(7) 在学証明書又は学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後引き続き学校教育法に定める教育を受けている場合)
(8) 振込先が確認できる通帳等の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書は、当該年度の5月1日から翌年3月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、当該期間の末日は、その直後の平日とする。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の適否を決定する。
(奨励金の交付決定の取消し又は返還)
第6条 市長は、奨励金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) 奨励金の申請日から3年未満で転出した場合
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた場合
(3) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市若年夫婦・子育て世帯U・Iターン奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者に係る奨励金について適用し、同日前に交付申請をした者に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る奨励金から適用する。
別表(第3条関係)
項目 | 奨励金の金額 | 条件 |
基準額 | 300,000円 | 対象者及び配偶者の年齢が満39歳以下の世帯の場合。ただし、子育て世帯については、この限りでない。 |
子ども加算 | 100,000円 | 未就学児又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校に在学する子(22歳以下)を養育し、かつ、同居している場合は、子ども1人当たり100,000円を加算(上限2人まで) |
市内事業所就職加算 | 200,000円 | 申請者が市内の事業所に転入日前1年以内の日から奨励金の申請日までに就職した場合。ただし、正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)に限る。 |
車購入加算 | 上限 300,000円 普通自動車又は軽自動車の車両本体に係る購入費(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は300,000円のいずれか少ない額 | 申請者が、転入日前1年以内の日から奨励金の申請日までの間に自ら使用する目的で、普通自動車又は軽自動車を購入した場合(1世帯につき1台に限る。) |