○海津市農林水産業者に対する燃料高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格高騰の影響を受けた市内農林水産業者を支援するため、予算の範囲内において海津市農林水産業者に対する燃料高騰対策緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる農林水産業者(以下「農業者等」という。)は、市内に住所をおき農業を生業とする法人又は個人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税等を滞納している者

(2) 定款又は規約等を有していない任意団体

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者

(4) 地方公共団体その他公共団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している者

(5) 次条に規定する補助対象経費について、他の公的制度に基づく助成金又は補助金等を受けている者

(6) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和3年6月から令和4年5月までの任意の3箇月で農業者等がその農作物を栽培する又は水産物を漁獲する上で使用した燃料(ガソリン、灯油、軽油又はA重油)にかかった費用から消費税及び地方消費税相当額を控除した額の2割の額とし、小数点以下は切り捨てるものとする。

2 申請可能油種は、1経営体につき1油種とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、30万円を上限とし、補助対象経費の額が5万円に満たない場合は、補助金の交付対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、海津市農林水産業者に対する燃料高騰対策緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 補助金の申請受付期間は、令和4年7月1日から同年8月31日までとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市農林水産業者に対する燃料高騰対策緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに海津市農林水産業者に対する燃料高騰対策緊急支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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海津市農林水産業者に対する燃料高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第84号

(令和4年7月1日施行)