○海津市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における再生可能エネルギーの利用促進及び温室効果ガスの排出削減を図るため、予算の範囲内において海津市太陽光発電設備等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象設備)

第2条 補助金の対象となる太陽光発電設備等(以下「対象設備」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 太陽光発電設備

 商用化され、導入実績があるもの

 中古設備でないこと。

 リース設備でないこと。

(2) 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る。)

 商用化され、導入実績があるもの

 前号に規定する太陽光発電設備の附帯設備であること。

 中古設備でないこと。

 リース設備でないこと。

 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

 15万5,000円/キロワットアワー(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

 別添「蓄電池の仕様」を満たすもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある対象設備の購入費用及び設置に係る工事費用とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内で自ら居住する住宅の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある対象設備を設置する者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 対象設備について、国や地方自治体から他の補助等を受けて事業を実施しない者

(4) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者

(6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者

(7) 発電した電力量の30パーセント以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者

(8) 対象設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に係る環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。

(9) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わない者

(10) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員ではない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 太陽光発電設備 最大出力(キロワット表示の小数点以下2桁未満は切り捨てるものとする。)に1キロワット当たり7万円を乗じた額(千円未満は切り捨てるものとする。)とし、5キロワット相当分を限度とする。

(2) 蓄電池 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満は切り捨てるものとする。)とする。ただし、5キロワットアワー相当分を上限とする。

2 補助金の交付は、住宅1戸につき1回とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置に係る見積書の写し

(2) 対象設備の設置場所及び付近の見取図

(3) 対象設備の仕様書

(4) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)

(5) 誓約書(申請者・事業者)

(6) 発電電力の消費量計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市太陽光発電設備等設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市太陽光発電設備等設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは取り下げようとするときは、海津市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下げ)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、海津市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下げ)決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(報告又は検査)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、対象設備の設置が完了したときは、速やかに海津市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置に係る契約書・領収書の写し

(2) 対象設備の保証書・取扱い説明書の写し

(3) 電力会社との接続契約書・買電契約書等の写し

(4) 対象設備の設置状況を把握できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金交付申請書の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適正だと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市太陽光発電設備等設置費補助金額の確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、海津市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第8号)を提出するものとし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(財産処分等の制限)

第13条 補助事業者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、その対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する(以下「財産処分等」という。)ときは、あらかじめ海津市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により対象設備を財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等を承認すべきと認めたときは、海津市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の再確定)

第14条 補助事業者は、第11条の規定による額の確定通知を受けた後において、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第10条の規定に準じて提出するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく実績報告書の提出を受けた場合は、第11条の規定に準じて改めて額の再確定を行うものとする。

3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消に係る部分に関し補助金を交付しているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(現地調査等)

第16条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。

2 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助金交付申請書並びに第10条及び第14条第1項に規定する実績報告書に関連する書類を、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について対象設備の法定耐用年数の期間を経過しない場合においては、経過するまでの期間保存しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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海津市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第88号

(令和4年7月1日施行)