○海津市経営発展支援事業助成金交付要綱
令和4年10月17日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者が減少する中、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を確保するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)に定める要件を満たす交付対象者に対して経営発展に必要な機械・施設等の導入の取組を支援することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び補助額)
第2条 この告示の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の名称、種類、対象経費及び額は、次のとおりとする。
事業名 | 事業の種類 | 補助対象経費 | 補助額 |
経営発展支援事業 | 経営発展支援事業 | 育成総合対策実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 育成総合対策実施要綱別記1第5の3に定める金額 |
(補助金の交付)
第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、交付するものとする。
(書類の提出)
第8条 この告示に基づく書類は、市長へ1部提出するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。