○海津市経営発展支援事業助成金交付要綱

令和4年10月17日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者が減少する中、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を確保するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)に定める要件を満たす交付対象者に対して経営発展に必要な機械・施設等の導入の取組を支援することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び補助額)

第2条 この告示の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の名称、種類、対象経費及び額は、次のとおりとする。

事業名

事業の種類

補助対象経費

補助額

経営発展支援事業

経営発展支援事業

育成総合対策実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

育成総合対策実施要綱別記1第5の3に定める金額

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第4条及び育成総合対策実施要綱別記1第6の3の規定に基づき、海津市経営発展支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を海津市長(以下「市長」という。)へ提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、海津市経営発展支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 事業主体は、交付事業が完了したときは、規則第14条及び育成総合対策実施要綱別記1第6の4の規定に基づき、海津市経営発展支援事業助成金実績報告兼支払請求書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う補助金の額の確定は、第4条に規定する補助金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、交付するものとする。

(書類の提出)

第8条 この告示に基づく書類は、市長へ1部提出するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市経営発展支援事業助成金交付要綱

令和4年10月17日 告示第116号

(令和4年10月17日施行)