○海津市経営開始資金交付要綱

令和4年10月17日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者が減少する中、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を確保するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)に定める要件を満たす交付対象者に対して予算の範囲内で資金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び交付額)

第2条 この告示の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の名称、種類、対象経費及び額は、次のとおりとする。

事業名

資金の種類

交付対象経費

交付額

就農準備資金・経営開始資金

経営開始資金

育成総合対策実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)に定める金額

(申請手続)

第3条 資金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第4条及び育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(3)の規定に基づき、海津市経営開始資金交付申請書兼請求書(様式第1号)を海津市長(以下「市長」という。)が別に定める期日までに提出しなければならない。

(資金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する資金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、資金の交付を決定し、海津市経営開始資金交付決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するものとする。

(交付対象期間)

第5条 事業主体の交付対象期間は、育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)を全て満たし、市長の承認を受けた日から3年以内とする。

(交付の中止又は休止の届出)

第6条 第4条に定める経営開始資金の交付決定を受けた者(以下「経営開始資金受給者」という。)が交付の中止又は休止をしようとする場合は、育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(4)又は(5)のアの規定に基づく中止届(様式第3号)又は休止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項に定める休止届を提出した経営開始資金受給者が就農を再開する場合は、育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(5)のイの規定に基づく経営再開届(様式第5号)を提出しなければならない。

(返還免除の承認)

第7条 経営開始資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除を受けようとする場合は、育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(7)の規定に基づく返還免除申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業主体が、規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第3条に規定する資金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。

(資金の額の確定)

第9条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う資金の額の確定は、第4条に規定する資金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(資金の交付)

第10条 資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付するものとする。

(資金の返還)

第11条 経営開始資金受給者が、育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(4)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに資金の返還の手続きを行うものとする。

(資金の経理及び帳簿等の保管)

第12条 事業主体は、交付事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して交付事業の収入を記録しておかなければならない。

2 事業主体は、交付事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、資金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管しておかなければならない。

(書類の提出)

第13条 この告示に基づく書類は、市長へ1部提出するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市経営開始資金交付要綱

令和4年10月17日 告示第117号

(令和4年10月17日施行)