○海津市新規園芸品目導入経営多角化事業費補助金交付要綱
令和4年12月23日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の高齢化が進み、農業の担い手が不足する中、農業法人、新規就農者等、将来にわたって持続的に農地を利用する経営体の育成のほか、農業法人の経営の多角化及び新規就農者の早期の経営安定を推進するため、新たに借り受けた農地を持続的な農地利用につなげようとする経営体に対して海津市新規園芸品目導入経営多角化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新規園芸品目導入経営多角化事業実施要領(令和4年4月1日農経第187号農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要領別記第2(1)に定めるとおりとする。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、海津市新規園芸品目導入経営多角化事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、市長が別に定める書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 申請者が実施要領第6の規定に該当することが明らかになった場合には、市長は、速やかに補助金の返還の請求を行うものとする。
(経理及び帳簿等の保管)
第9条 申請者は、新規園芸品目導入経営多角化事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して同事業の収入を記録しておかなければならない。
2 申請者は、新規園芸品目導入経営多角化事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。