○海津市海津温泉宙舟の湯条例

令和5年3月22日

条例第10号

海津市老人福祉施設条例(平成19年海津市条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊富な温泉資源を活用することにより、市民の心身の健康の保持及び観光旅客の来訪の促進を図り、もって潤いのある豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に資するため、海津市海津温泉宙舟の湯(以下「宙舟の湯」という。)を設置する。

(位置)

第2条 宙舟の湯の位置は、次のとおりとする。

岐阜県海津市海津町福江560番地1

(休館日及び利用時間)

第3条 宙舟の湯の休館日及び利用時間は、規則で定める。

(使用料等)

第4条 宙舟の湯を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定めるところにより、次に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 浴場使用料

(2) 宿泊室使用料

(3) 多目的室使用料

(4) 交流室使用料

(5) 休憩室使用料

2 別表1の表に掲げる福祉の湯を利用できる者は、障がいのある者及び要支援・要介護認定者のうち規則で定めるものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第6条 納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第4条第1項各号に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第8条 利用者は、宙舟の湯の施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(遵守義務等)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宙舟の湯の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、宙舟の湯から退去を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、宙舟の湯の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定)

第11条 指定管理者の指定は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年海津市条例第173号)の定めによるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第12条 市長が宙舟の湯の管理を指定管理者に行わせる場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 宙舟の湯の維持管理に関する業務

(2) 宙舟の湯の利用及び当該利用の制限に関する業務

(3) 宙舟の湯の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収及び減額又は免除に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が宙舟の湯の施設の管理上必要と認める業務

2 指定管理者は、前項各号の業務を行うに当たり、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令の定めに従わなければならない。

3 第10条の規定により市長が指定管理者に第1項各号に掲げる業務を行わせる場合において、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に宙舟の湯の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第4条から第7条までの規定は適用せず、この条の定めによるものとする。

2 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める金額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、その徴収及び減額又は免除の方法も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、宙舟の湯の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第4条、第13条関係)

1 浴場使用料

利用者

区分

12歳以上の者(入湯税を含む。)

3歳以上12歳未満の者

本市に住所を有する65歳以上の者(入湯税を含む。)

癒しの湯

580円

200円

580円

長寿の湯

580円

200円

270円

福祉の湯

580円

200円

580円

2 宿泊室使用料

ア 宿泊使用料(1人1泊につき)

区分

利用人員

和室

洋室

4.5畳

8畳

10畳

12.5畳

8畳UB

10畳UB

ツイン

トリプル

1人

4,240円

5,820円

6,340円

6,860円

6,340円

6,860円

5,820円

6,860円

2人


5,290円

5,820円

6,340円

5,820円

6,340円

5,290円

6,340円

3人


4,770円

5,290円

5,820円

5,290円

5,820円


5,820円

4人


4,240円

4,770円

5,290円

4,770円

5,290円



5人



4,240円

4,770円


4,770円



6人




4,240円





備考 3歳児未満が利用する場合は、無料とする。

イ 休憩使用料(1室につき)

区分

金額

4.5畳

1,880円

8畳

3,350円

10畳

4,190円

12.5畳

5,230円

3 多目的室使用料

利用時間

区分

午前10時~午後1時

午前10時~午後3時

午前10時~午後5時

午後0時~午後5時

午後5時~午後9時

15畳

2,090円

3,140円

3,660円

3,140円

2,610円

18畳

2,610円

3,770円

4,290円

3,770円

3,240円

25畳

4,500円

5,230円

5,760円

5,230円

4,710円

備考 他の利用者と共同で利用する場合は、1時間につき1組(4人以内)1,040円とする。

4 交流室使用料

1時間につき1,040円とする。

5 休憩室使用料

利用時間は、午前10時から午後3時30分まで又は午後3時30分から午後9時までとし、それぞれ3,140円とする。ただし、他の利用者と共同で利用する場合は、1組(4人以内)につき300円とする。

海津市海津温泉宙舟の湯条例

令和5年3月22日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)