○海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場条例

令和5年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 本市の豊かな自然の魅力を最大限に活用し、交流人口の拡大による賑わいのあるまちづくりを推進するため、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場の位置は、次のとおりとする。

岐阜県海津市南濃町駒野奥条入会地地内

(休業日及び利用時間)

第3条 キャンプ場の休業日及び利用時間は、規則で定める。

(利用の許可)

第4条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、キャンプ場の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) キャンプ場の管理上支障があるとき。

(4) その他キャンプ場を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(5) その他市長がキャンプ場の管理上特に必要と認めるとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用の中止又は制限)

第6条 市長は、キャンプ場の利用が危険であると認められるときは、キャンプ場の利用を中止し、又は制限することができる。

(使用料の納付)

第7条 キャンプ場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入場の制限)

第9条 市長は、この条例、この条例に基づく規則又は許可条件に違反する者その他キャンプ場の管理上著しく支障があると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、キャンプ場の利用を終了したときは、速やかに当該キャンプ場を原状に回復しなければならない。第5条の規定により利用を取り消され、又は停止されたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合においては、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(物品の販売等の禁止)

第11条 何人も、キャンプ場内において物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物を配布してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(事故等の賠償)

第12条 市長は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故等については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、キャンプ場又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、キャンプ場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、キャンプ場の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定)

第15条 指定管理者の指定は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年海津市条例第173号)の定めによるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第16条 市長が、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の維持管理に関する業務

(2) キャンプ場の利用及び当該利用の制限に関する業務

(3) キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収及び減額又は免除に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がキャンプ場の管理上必要と認める業務

2 指定管理者は、前項各号の業務を行うに当たり、この条例及びこの条例に基づく規則の定めに従わなければならない。

3 第14条の規定により市長が指定管理者に第1項各号に掲げる業務を行わせる場合において、第4条から第6条まで及び第9条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にキャンプ場の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第7条及び第8条の規定は適用せず、この条の定めによるものとする。

2 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める金額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、その徴収及び減額又は免除の方法も同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月26日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可の申請、使用料の支払手続その他キャンプ場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条、第17条関係)

区分

単位

使用料

キャンプ(6名まで)

1サイト

2,980円

ソロキャンプ(1名)

1サイト

1,580円

海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場条例

令和5年3月22日 条例第12号

(令和5年4月26日施行)