○海津市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年海津市条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、海津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(公印)

第5条 審査会の公印の名称、個数、寸法、書体、ひな形、使用区分及び公印管理者(以下「保管者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の管理、使用その他必要な事項については、海津市公印規程(平成17年海津市訓令甲第11号)の例による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(海津市情報公開審査会規則及び海津市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 海津市情報公開審査会規則(平成17年海津市規則第12号)

(2) 海津市個人情報保護審査会規則(平成17年海津市規則第14号)

別表(第5条関係)

公印の名称

個数

寸法

(mm)

書体

ひな形

使用区分

保管者

海津市情報公開・個人情報保護審査会印

1

方18

てん書

画像

一般文書

総務課長

海津市情報公開・個人情報保護審査会会長印

1

方18

てん書

画像

一般文書

総務課長

海津市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)