○海津市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和5年3月22日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の日常生活でのコミュニケーションを確保するとともに、認知症及びフレイルを予防し、積極的な社会参加を促すことを目的として、予算の範囲内で補聴器の購入に要する費用の一部を助成することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 補聴器購入時に満65歳以上である者
(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象でないもの
(4) 市税等の滞納がない者
(5) 過去に当該助成金の交付を受けた者にあっては、当該助成金に係る第6条の決定の日から起算して5年を経過する者
(対象経費の額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費の額は、補聴器の購入(個別に制作されたものを購入する場合を含む。)に要する経費(以下「購入費」という。)とする。
(1) 購入費が8万円以上の場合 4万円
(2) 購入費が8万円未満の場合 購入費の2分の1の額
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 海津市高齢者補聴器購入費助成についての意見書(様式第2号)
(2) 補聴器の見積書
(助成金の請求)
第7条 交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書に記載された補聴器の販売業者から補聴器の購入を行い、交付申請日の属する年度内に、海津市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(様式第4号)に領収書を添えて提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、海津市高齢者補聴器購入費助成金交付台帳(様式第6号)を整え、適正に管理するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。