○海津市高齢者等移動支援事業補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等が住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことができるよう、地域事業体又は地域住民等(以下「団体」という。)が主体となり、外出が困難な高齢者等の移動を支援する事業に要する経費に対し、海津市高齢者等移動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「実施団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内で活動する構成員が3人以上の団体又は市内での営業活動を主とする法人であること。
(2) 宗教的又は政治的な目的を有する団体でないこと。
(3) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が構成員(代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準ずる者をいう。)となっている団体でないこと。
2 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に居住する者のうち、実施団体が認めた者(以下「利用者」という。)を原則として、商業施設、公共施設、医療機関等の日常生活を送る上で必要な場所に送迎するものであること。
(2) 道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(平成30年3月30日付け国自旅第338号国土交通省自動車局旅客課長発通知)に基づき、実施するものであること。
(3) 利用者の負担する額は、無料であること。
(補助金の算定方法)
第3条 補助金の対象となる経費区分、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、30万円を上限とし、予算の範囲内において別表を基に算出した額とする。ただし、当該補助対象事業に係る寄附金等その他収入がある場合は、補助対象経費からそれらの収入の合計額を控除した額とする。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実施団体は、海津市高齢者等移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、原則年1回とする。ただし、やむを得ない事情で補助対象事業の休止の承認を受け、その後、補助対象事業を再開する場合は、この限りでない。
(月次報告)
第6条 実施団体は、補助対象事業開始後、月次報告書(様式第5号)により、月ごとの実施状況を翌月15日(その日が海津市の休日を定める条例(平成17年海津市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)までに市長に報告しなければならない。
(申請事項の変更等)
第7条 実施団体は、申請事項に変更又は補助対象事業を休止若しくは廃止をする場合、海津市高齢者等移動支援事業変更等承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算(精算)書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の変更決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更承認の可否を決定するものとする。
3 実施団体は、補助対象事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 実施団体は、補助対象事業等が完了したとき(補助対象事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、海津市高齢者等移動支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支予算(精算)書
(2) 事業報告書(様式第9号)
(3) 経費の支出を確認できる領収書等(ただし、領収書を徴収し難い事情があった支出については、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)
(4) 補助対象事業に係る現場写真、広報物等
(5) 寄附金等その他収入の分かるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の概算払をすることが適当であると認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲において、概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、実施団体が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(経理及び帳簿の保管)
第14条 実施団体は補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を整え、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(実施の状況)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、実施団体に対し、補助対象事業等の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(禁止事項)
第16条 実施団体は、補助対象事業の実施に当たって、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派又は教団体等の活動が行われている場所への送迎
(2) 特定の政治活動が行われている場所への送迎
(3) 暴力団又は暴力団員が活動する場所への送迎
(遵守事項)
第17条 実施団体は、適切かつ安全に支援を提供するために、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全な送迎を目的とした運転講習の受講等、必要な対応をとること。
(2) 補助対象事業に従事する者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じること。
(3) 個人情報の取扱いについて、補助対象事業等において取得した利用者及びその家族等に関する情報は適切に利用し、及び管理すること。
(4) 送迎支援時において、事故や利用者の体調の急変が生じた場合に、救急車の手配や利用者の家族への連絡等、速やかに必要な対応を講じるため、緊急時の危機管理体制を整備すること。また、その際の一連の対応について、記録し、報告すること。
(5) 安心、安全に補助対象事業を実施するため、活動に係る損害保険等に加入すること。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
(1) 利用者調整 | 利用者の受付及び事業実施に係る各種事務処理を行う人件費 | 活動した日を単位として1日につき1,000円 |
(2) 車両維持費 | 補助対象事業の実施に当たり必要となる燃料代、車検代及び修繕費 | 実費相当額(燃料代については、備考1に規定する算出式により得られる額を限度とする。) |
(3) 保険料 | 補助対象事業の実施に当たり必要となる自動車保険等に係る保険料(ただし、団体が所有する車両に限る。) | 実費相当額(備考2に規定する算出式により得られる額を限度とする。) |
(4) 事務費 | 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、駐車場使用料及び交通安全講習等の講習費用 | 実費相当 |
【注意事項】
運転手の人件費は、対象外とする。
【備考】
1 燃料費に係る補助金の額の上限は、以下の算出式により得られる額とする。
※走行距離(キロメートル)÷燃費(キロメートル/リットル)×1リットル当たりのガソリン等の価格
○算出根拠の例
走行距離 | 月次報告書により報告された距離 |
燃費 | 原則として、国土交通省から公表されている最新版の自動車燃料費一覧による。 |
1リットル当たりのガソリン等の価格 | 資源エネルギー庁が実施する給油所小売価格調査での交付決定時から過去最新の調査日に当たる時点のガソリン等の現金価格 |
2 団体が所有する車両を使用する場合の自動車保険料の上限は、以下の算出式により求めた金額とする。
※使用車両に付保されている自動車保険の保険料(円/年)×補助対象事業による運行日数÷365