○海津市クラウドファンディング活用補助金交付要綱

令和5年3月23日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、クラウドファンディングを活用した資金調達を行い、本市において地域の経済や社会、文化等を活発化させ、もって地域の振興を図るための事業に取り組む事業者等に対して、予算の範囲内で海津市クラウドファンディング活用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 本市に事業所を有する法人又は個人事業主をいう。

(2) クラウドファンディング 事業者等が、インターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みを利用し、その対価を提供する購入型のクラウドファンディングをいう。

(3) クラウドファンディング事業者 クラウドファンディングによる資金調達のためのサービスを提供する国内の事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人又は個人事業主

(2) 市税を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、同条第6号に規定する暴力団員であると認められる者又は暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持又は運営の協力に関与しない事業主であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、クラウドファンディングを活用して実施する次の各号のいずれの要件にも該当する事業とする。

(1) 海津市の社会的又は経済的な発展に寄与するもの

(2) 政治性又は宗教性のないもの

(3) 公序良俗に反しないもの又は反するおそれのないもの

(4) 法令等に違反しないもの

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、クラウドファンディングによる資金調達に係るもののうち、クラウドファンディング事業者へ支払う利用手数料とする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は、補助対象経費から除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、20万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請月の属する年度の9月30日までに海津市クラウドファンディング活用補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) クラウドファンディング事業者の審査を通過したことが分かる書類等

(3) 補助対象経費の算出根拠を証する書類の写し

(4) 市内に主たる事業所を有し、事業を行っていることを証する書類

(5) 市税完納証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、事業者等1者当たり、1つの補助対象事業について1回に限り、行うことができるものとする。

(補助金の決定通知)

第8条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、海津市クラウドファンディング活用補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して海津市クラウドファンディング活用補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助対象事業の中止)

第9条 交付決定通知書を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が行うクラウドファンディングにおいて、次の各号のいずれかの要件に合致したときは、次条の規定による変更又は中止の審査を経て、補助対象事業を中止したものとみなし、補助金を交付しないものとする。

(1) クラウドファンディングにおいて資金調達額が0円(クラウドファンディングの方式のうちAll or Nothingを採用し、目標支援額が達成できなかった場合を含む。)のとき。

(2) クラウドファンディング終了後、事業に着手できなかったとき。

(補助金の変更又は中止)

第10条 補助事業者は、申請書及び申請書の添付書類の記載内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、海津市クラウドファンディング活用補助金変更(中止)申請書(様式第5号。以下「事業変更(中止)申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第8条の規定による交付決定額の変更を伴わない軽微な変更の場合を除く。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象経費の算出根拠を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前条第1号に掲げる補助対象事業の中止に該当した場合には、前項に掲げる書類の提出は、要しない。

(変更又は中止の承認)

第11条 市長は、事業変更(中止)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容の承認又は不承認を決定し、海津市クラウドファンディング活用補助金変更(中止)承認・不承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業報告書の提出)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の1月31日のいずれか早い日までに海津市クラウドファンディング活用補助金事業報告書(様式第7号。以下「事業報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 利用手数料の支払が完了したことが分かる領収書等の写し

(2) クラウドファンディングを実施したことが確認できる書類

(3) 事業着手届(様式第8号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、事業報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、事業が完了したことを確認したときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市クラウドファンディング活用補助金額確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第14条 補助事業者は、確定通知書を受理したときは、当該年度の2月15日までに海津市クラウドファンディング活用補助金請求書(様式第10号)に振込先口座番号と口座名義が分かる通帳等の写しを添付して市長に提出するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の不正受給及び虚偽の申請並びにその他不正な行為があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市クラウドファンディング活用補助金交付要綱

令和5年3月23日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)