○海津市奨学金返還支援金交付要綱

令和5年3月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、市内の事業所に勤務しながら奨学金を返還する者に対して、海津市奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

 その他市長が認める奨学金

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(交付対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれの要件にも該当する者(以下「対象者」という。)に対し、支援金を交付することができる。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 第7条の申請時において、対象者の年齢が29歳以下であること。

(3) 大学等を卒業し、市内の事業所に勤務していること。

(4) 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還していること。

(5) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。

(6) 同一世帯に属する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(8) 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者でないこと。

(9) その他市長が支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。

(交付対象期間)

第4条 支援金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、申請月の属する年度の前年度とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、交付対象期間の4月又は対象者が市内の事業所に就職した日の属する月のいずれか遅い月から3月までの間に返還した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12万円を上限とする。

(支援金の交付期間)

第6条 支援金を交付する期間は、対象者が最初に支援金を申請した年度から起算して3年間とする。

(申請の方法)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市奨学金返還支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大学等の卒業を証する書類(初回申請時のみ)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 就業証明書(様式第3号)

(4) 奨学金を返済したことが分かる書類

(5) 世帯員全員の住民票の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書は、当該年度の5月1日から翌年の3月10日までに市長に提出しなければならない。

3 交付申請は、毎年度行わなければならない。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付を決定し、又は申請を却下したときは、海津市奨学金返還支援金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条第2項の規定により支援金の交付の決定の通知を受けた者(以下「支援金交付決定者」という。)は、海津市奨学金返還支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、支援金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市奨学金返還支援金交付要綱

令和5年3月23日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)