○海津市農業経営収入保険加入支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する岐阜県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、予算の範囲内で交付する海津市農業経営収入保険加入支援補助金(以下「補助金」という。)について、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険料 全国農業共済組合連合会事業規程(以下「事業規程」という。)第11条に規定する保険料をいう。
(2) 事務費 事業規程第13条に規定する事務費をいう。
(3) 保険期間 事業規程第5条に規定する保険期間をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、収入保険(個人にあっては保険期間が翌年1月1日から翌年12月31日までの間に属するものに、法人にあっては保険期間の初日が申請のあった年の4月1日から翌年3月31日までの間に属するものに限る。)に加入する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を行う者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有する者)
(2) 事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当する者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 前項に規定する保険期間の保険料が5万円以上となる者
(5) 前項に規定する保険期間に新規加入する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者1人又は1法人当たり2万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、保険料及び事務費の額が決定した後、速やかに市長に対し補助金の交付の申請を行うものとする。この場合において、申請者は、当該申請を岐阜県農業共済組合長(以下「組合長」という。)に委任しなければならない。
(1) 収入保険証書の写し又は収入保険の加入を証明できるもの
(2) 保険料及び事務費の額が確認できる明細
(3) その他市長が必要と認める書類
4 組合長は、委任状を申請書に添付して市長へ提出しなければならない。
5 規則第14条に規定する実績報告は、申請書の提出をもってこれに代えるものとする。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付の方法は、交付決定者が指定した口座への振込みによるものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。