○海津市観光農園開園補助金交付要綱
令和5年4月28日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、観光農園開園者に対し、補助金を交付することにより、若年世代の農業者の定着と雇用を促進し、もって農業の振興を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「観光農園」とは、本市の区域内の農地で農作物の収穫等を体験させて農作物を供給する事業を観光農業として営む農園で、面積が1万平方メートル以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有し、市税等を滞納していない60歳以下の農業者又は農業部門を有する法人で、開園に当たり類似する補助金を受けていないもので次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新規観光農園開園者 本市が認定した認定農業者
(2) 観光農園への切換者 「農業経営改善計画」の計画変更が認められた者
(3) 事業拡大を計画する農業者 現に観光農園を営んでおり、面積拡大を計画する者
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、観光農園の施設整備に要する経費とし、機械器具等の購入費は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の額の上限は300万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、海津市観光農園開園補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 工事の施工に当たっては、実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の内容等の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の内容等について変更しようとするときは、海津市観光農園開園補助金事業計画等変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事の着手及び完成の報告)
第9条 工事を伴う補助事業を行う補助事業者等は、当該工事に着手したとき、及び当該工事を完了したときは、工事着手(完成)報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市観光農園開園補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第12条 補助事業者等は、海津市観光農園開園補助金額確定通知書を受理したときは、補助金の交付を請求することができる。
2 補助金の交付を請求する補助事業者等は、海津市観光農園開園補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 補助事業者等は、補助事業の完了前に、補助金の全部又は一部の交付を必要とする場合は、海津市観光農園開園補助金概算払請求書(様式第11号)により、市長に請求することができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の概算払をすることが適当であり、かつ、財政経理上問題がないと認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。