○海津市消防本部液化石油ガス査察規程
令和5年2月9日
消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第83条第3項及び第4項の規定に基づく立入検査の実施等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 液化石油ガス事業者等 液化石油ガス販売事業者の登録を受けた者、液化石油ガス販売事業者等の認定を受けた者、充てん事業者の許可を受けた者又は特定液化石油ガス設備工事事業者をいう。
(2) 液化石油ガス事業所 液化石油ガス事業者等の事務所、事業所、営業所、液化石油ガス充てん設備又は液化石油ガス設備の工事に使用する機械、器具又は材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他液化石油ガスに係る業務を行う場所をいう。
(3) 査察 液化石油ガス事業所(特定液化石油ガス設備工事の施工場所にあっては、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合に限る。)に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件について検査及び質問を行い、液化石油ガス事業者等に対し法令違反及び改善を要する事項を指摘し、是正を促すことをいう。
(4) 査察員 査察に従事する本部予防課員をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(査察計画)
第3条 消防長は、査察を計画的に実施するため、査察計画表(別表)を策定するものとする。
(査察の種別)
第4条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 査察計画表に基づき実施する査察
(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めた場合に実施する査察
(事前通知)
第5条 消防長は、査察を実施しようとするときは、立入検査事前通知書(様式第1号)により、査察を実施する液化石油ガス事業者等に通知するものとする。ただし、通知の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(査察の実施)
第6条 査察は、消防長が別に定める要領に基づき実施しなければならない。
2 査察員は、査察の実施に際し、査察に関する資料等を整理した立入検査簿を作成しなければならない。
(査察結果の通知)
第7条 査察員は、査察を実施したときは、査察の結果を立入検査結果通知書(様式第2号)により、査察を実施した液化石油ガス事業者等に通知するものとする。
(査察結果の報告)
第8条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を速やかに立入検査結果通知書又は立入検査簿により消防長に報告しなければならない。
(収去)
第9条 査察員は、法第83条第3項の規定により、液化石油ガスを収去しようとするときは、収去証(様式第4号)を交付した上、収去するものとする。
(違反処理)
第10条 消防長は、第8条の査察結果報告を受けた場合において、災害の発生の防止のために必要があると認めるときは、海津市消防本部液化石油ガス違反処理規程に基づき、違反処理を行うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。