○海津市消防本部火薬類査察規程

令和5年3月23日

消防本部告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第43条第1項の規定に基づく立入検査の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び海津市消防本部火薬類違反処理規程(令和5年海津市消防本部告示第6号)において使用する用語の例による。

(査察計画)

第3条 消防長は、査察を計画的に実施するため、査察計画表(別表)を策定するものとする。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 査察計画表に基づき実施する査察

(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めた場合に実施する査察

(事前通知)

第5条 消防長は、査察を実施しようとするときは、立入検査事前通知書(様式第1号)により、査察を実施する火薬類事業者等に通知するものとする。ただし、通知の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(査察の実施)

第6条 査察は、消防長が別に定める要領に基づき実施しなければならない。

2 査察員は、査察の実施に際し、査察に関する資料等を整理した立入検査簿を作成しなければならない。

(査察結果の通知)

第7条 査察員は、査察を実施したときは、査察の結果を立入検査結果通知書(様式第2号)により、査察を実施した火薬類事業者等に通知するものとする。

2 前項の場合において、改善を要する事項を通知したときは、査察員は、火薬類事業者等に対し、是正(計画)報告書(様式第3号)により、是正又は是正計画の報告を求めるものとする。ただし、軽微な事項については、この限りでない。

(査察結果の報告)

第8条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を速やかに立入検査結果通知書又は立入検査簿により、消防長に報告しなければならない。

(収去)

第9条 査察員は、法第43条第1項の規定により火薬類を収去しようとするときは、収去証(様式第4号)を交付した上、収去するものとする。

(違反処理)

第10条 消防長は、第8条の規定による査察結果報告を受けた場合において、災害の発生の防止のために必要があると認めるときは、海津市消防本部火薬類違反処理規程の規定により、違反処理を行うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市消防本部火薬類査察規程

令和5年3月23日 消防本部告示第5号

(令和5年3月23日施行)