○海津市図書館読書通帳に掲載する広告の取扱いに関する規程

令和5年4月27日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市広告掲載要綱(平成23年海津市告示第44号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、海津市図書館の読書通帳(以下「読書通帳」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の媒体)

第2条 広告を掲載する媒体は、読書通帳のみとする。

(広告の基準)

第3条 読書通帳に掲載する広告は、市の品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令、条例又は規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人宣伝、人材募集その他これに類するもの

(4) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(5) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、読書通帳に掲載する広告として図書館長が適当でないと認めるもの

(広告の規格)

第4条 掲載することができる広告のサイズは、縦12ミリメートル横42ミリメートルとし、1の広告主(第9条の規定により広告の掲載を決定した者をいう。以下同じ。)について掲載できるものとする。

(広告掲載料金)

第5条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料金」という。)は、3万円とする。

(広告を掲載する読書通帳)

第6条 広告主が広告を掲載することができる読書通帳は、第9条の規定により広告の掲載を決定した年度に作製する読書通帳とする。

(広告掲載の募集)

第7条 広告掲載の募集は、ホームページにより行うものとする。

(広告掲載の申請)

第8条 広告掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、図書館長が指定する期日までに読書通帳広告掲載申請書(様式第1号)に掲載する広告の内容、デザイン等を添付し、図書館長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第9条 図書館長は、前条に規定する申請をした者に対し、広告掲載の可否の結果を読書通帳広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載の選定)

第10条 図書館長は、複数の申請者から第8条に規定する申請があった場合は、次の順序により広告主の選定を行う。

(1) 市内に事業所を有する者

(2) 公共性のある事業者

2 前項の規定によってもなお枠数を超えた場合は、抽選により決定するものとする。

3 前項の抽選により決定する場合にあっては、事前に当該申請者に告知し、立会いをさせることができる。

(広告掲載の審査)

第11条 図書館長は、第8条に規定する広告掲載の申請手続及び第9条に規定する広告主の決定の手続に際して、掲載する広告に疑義が生じた場合は、要綱第10条及び第11条に規定する海津市広告審査会の審査に付するものとする。

(広告掲載料金の納入)

第12条 広告主は、図書館長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなければならない。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、掲載された広告の内容等に関して、一切の責任を負うものとする。

2 広告の掲載に関連して損害賠償等の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

3 広告の原稿作成に係る経費は、広告主が負担するものとする。

(広告原稿の提出)

第14条 広告主は、掲載する広告原稿を図書館長が指定する方法により図書館長が指定する期日までに提出しなければならない。

(広告掲載内容等の変更)

第15条 図書館長は、広告の掲載内容等が第3条の規定に抵触すると認めるときは、広告主に対し、広告の掲載内容等の変更を求めることができるものとする。

(広告掲載の取消し)

第16条 図書館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告の掲載決定の後、掲載内容(掲載予定の内容を含む。)第3条の規定に接触することとなったとき。

(2) 第12条に規定する図書館長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなかったとき。

(3) 第14条に規定する図書館長が指定する期日までに掲載する広告原稿を提出しなかったとき。

(4) 前条に規定する広告の掲載内容等の変更の求めに応じなかったとき。

(5) 虚偽の申請を行ったとき。

(6) その他図書館長が広告の掲載が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により図書館長が広告掲載を取り消したときは、広告掲載を取り消された者は、当該広告が掲載された読書通帳の全てのものを、図書館長が指示する読書通帳と交換し、回収しなければならない。

3 前項の場合において、広告掲載を取り消された者は、読書通帳の交換及び回収に必要な費用を負担するほか、読書通帳の作製に市が要した費用を補償しなければならない。

(広告掲載料金の還付)

第17条 広告掲載料金の還付は、原則として行わないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなくなった場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料金には、加算金は付さないものとする。

3 第1項ただし書の規定により還付する場合は、月割りにより計算し、1円未満は切り捨てるものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、読書通帳に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項は、図書館長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市図書館読書通帳に掲載する広告の取扱いに関する規程

令和5年4月27日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月27日施行)