○にしみのライナーリレーバス活用事業補助金交付要綱

令和5年4月26日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、観光分野の事業者と交通事業者が連携して行う交通を軸とした地域への誘客促進を目的に、にしみのライナーリレーバス(以下「リレーバス」という。)の活用事業に係る費用の一部を補助することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 リレーバス活用事業の補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、にしみのライナーリレーバスの運行に関する協定書を締結したバス運行事業者又は旅行業法第3条に規定する登録を受けた旅行業者等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助対象事業者がリレーバスを活用して行う事業のために必要な経費のうち、市長が補助金の交付対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助対象期間)

第4条 補助の対象となる期間は、事業開始日から令和6年3月15日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 にしみのライナーリレーバス活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金の不交付の決定を行い、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 市長は、前条第1項に規定する補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

2 前項の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業の内容、経費の配分又は実施期間を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、事業の趣旨及び目的に支障を及ぼさないと認められる変更であって、補助対象経費の総額の20パーセントに満たない経費の配分の変更については、この限りでない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(変更の申請)

第8条 第6条第1項の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業計画を変更するときは、あらかじめ、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に、変更に係る書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の変更の決定及び不承認)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を変更することが適当であると認めたときは、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を変更することが適当でないと判断したときは、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金変更不承認通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止等)

第10条 交付決定者が、事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金事業中止(廃止)(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の中止(廃止)に伴う関係書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による事業の中止又は廃止の届出があったときは、審査及び必要な調査を行い、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金事業中止(廃止)届受理通知書(様式第9号)により、交付決定者へ通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業完了後、速やかに、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金額確定通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 前条の通知を受けた交付決定者は、にしみのライナーリレーバス活用事業補助金交付請求書(様式第13号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 第7条に定める補助金の交付条件に違反したとき。

(報告及び調査)

第15条 市長は、事業について必要があると認めるときは、交付決定者から必要な報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

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にしみのライナーリレーバス活用事業補助金交付要綱

令和5年4月26日 告示第73号

(令和5年4月26日施行)