○海津市雇用奨励金交付要綱

令和5年8月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、就業機会の拡大と定住促進を図るとともに、市内の企業が求める人材の確保を支援することを目的として、若年層及び子育て世代の者を雇用する企業に対して、予算の範囲内で交付する海津市雇用奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若年層 市内に在住する29歳以下の者をいう。

(2) 子育て世代 市内に在住し、未就学児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校若しくは同法第124条に定める専修学校に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している親をいう。

(3) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗等のことをいう。

(4) 個人事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人をいう。

(5) 法人 次のいずれにも該当するものをいう。

 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、前号に規定する個人事業主を除く。

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。

(6) 正規雇用従業員 雇用期間の定めがなく、その事業所で正社員又は正職員と位置付けられた雇用であり、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用される者をいう。

(7) パートタイム労働者 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間を20時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用される者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所を有する個人事業主及び法人であって、次に掲げる要件を全て満たすものであり、かつ、次項各号に掲げる要件を全て満たす従業員を雇用するものとする。

(1) 市内に事業所を有すること。

(2) 労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳及び従業員名簿をいう。)を整備し、保管していること。

(3) 雇用保険適用事業者であること。

(4) 奨励金の交付申請をする日が属する年度及びその前年度において、事業者の都合による内定の取消し若しくは求人の取消し又は他の正規雇用従業員及びパートタイム労働者の解雇を行っていないこと。

(5) 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。

(6) 奨励金の受給後も市内で事業を継続する意思があること。

(7) 次項各号に掲げる要件を全て満たす従業員を、雇用した日から起算して2年以上継続して雇用する意思があること。

(8) 本市に納めるべき市税等を滞納していないこと。

2 交付対象者が雇用する従業員(以下「対象従業員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 奨励金の交付申請をする日が属する年度の前年度の3月1日以降に正規雇用従業員として雇用された若年層又は正規雇用従業員若しくはパートタイム労働者として雇用された子育て世代であること。

(2) 正規雇用従業員又はパートタイム労働者として雇用された日以降、市内に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく海津市の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。

(4) 事業者が定める市内の事業所に勤務していること。

(5) 雇用保険の一般被保険者であること。

(6) 個人事業主又は法人の代表者及びその役員の2親等以内の親族でないこと。

(7) 海津市企業立地促進条例(平成18年海津市条例第43号)第4条第2号に規定する雇用促進奨励金の対象者になっていないこと。

(8) 国、県その他の団体等による雇用に関する補助金、助成金、給付金等の対象者になっていないこと。

(9) 過去に当該事業者の親会社又は子会社が交付を受けた奨励金に係る対象従業員でないこと。

(交付対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とならない。

(1) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てを行った者。ただし、更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された者を除くものとする。

(4) 会社法第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てを行った者

(5) その他市長が適当でないと認める者

(奨励金の種類並びに内容及び額)

第5条 市長は、交付対象者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 若年層雇用奨励金 第2条第1号に規定する者を雇用した事業所

(2) 子育て世代雇用奨励金 第2条第2号に規定する者を雇用した事業所

2 前項に規定する奨励金の額は、次の各号に該当する場合において、当該各号に定める額とする。

(1) 対象従業員を雇用したとき(以下「雇用始め」という。) 対象従業員1人につき10万円

(2) 対象従業員を、雇用した日から継続して1年以上雇用したとき(以下「1年以上継続雇用時」という。) 対象従業員1人につき10万円

(3) 対象従業員を、雇用した日から継続して2年以上雇用したとき(以下「2年以上継続雇用時」という。) 対象従業員1人につき10万円

3 前項各号に規定する奨励金は、それぞれ1年度につき1事業者当たり3人分を上限とする。

(奨励金の対象)

第6条 奨励金の対象は、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第1項の証明書に記載した対象従業員の中から任意に選択した者とし、その人数は、3人までとする。

2 申請者は、1年以上継続雇用時及び2年以上継続雇用時に係る奨励金の対象を、雇用始めに提出した次条第1項の証明書に記載のある従業員の中から選択するものとする。ただし、第3条第2項に規定する要件を全て満たさない者がいる場合は、その者を奨励金の対象にすることはできない。

(交付の申請)

第7条 申請者は、海津市雇用奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、誓約書(様式第2号)及び対象(若年層・子育て世代)従業員雇用証明書(様式第3号)別表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期間は、次の各号に該当する場合において、当該各号に定める期間とする。

(1) 雇用時 雇用した日からその日が属する年度の3月31日まで

(2) 1年以上継続雇用時 雇用した日から起算して1年が経過した日からその日が属する年度の3月31日まで

(3) 2年以上継続雇用時 雇用した日から起算して2年が経過した日からその日が属する年度の3月31日まで

3 奨励金の交付の申請は、奨励金の種類ごとに1年度につき1事業者当たり1回限りとする。

(交付等の決定及び通知)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めるときは、奨励金の交付を決定し、海津市(若年層・子育て世代)雇用奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請書の内容の審査を経て、第3条に規定する奨励金の交付要件を満たさない等、奨励金を交付することが適当でないと判断する場合は、海津市(若年層・子育て世代)雇用奨励金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の規定により奨励金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励金の請求)

第10条 交付決定者が奨励金の支払を受けようとするときは、海津市(若年層・子育て世代)雇用奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び奨励金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が取消しを必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、その取消対象となる者に海津市(若年層・子育て世代)雇用奨励金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第7号)により通知するものとし、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(海津市若年層雇用奨励金交付要綱の廃止)

2 海津市若年層雇用奨励金交付要綱(令和4年海津市告示第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の海津市若年層雇用奨励金交付要綱の規定による申請に対する海津市若年層雇用奨励金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

添付書類

(1) 履歴事項全部証明書の写し(発行後3箇月以内のもの)※法人のみ

(2) 申請者本人であることを確認することができる書類の写し(運転免許証(両面)、パスポート、個人番号カード(表面のみ)又は住民票のうちいずれか1点)※個人事業主のみ。

(3) 申請者の市税の未納がない証明書 ※本市に納めるべき市税がある場合のみ(発行後3箇月以内のもの)

(4) 許認可を証する書類の写し ※許認可を必要とする業種のみ

(5) 以下のア~ウの書類については、それぞれ対象(若年層・子育て世代)従業員雇用証明書(様式第3号)に記載した従業員全員分(対象従業員となる要件を満たさない者を除く。)を用意してください。

ア ・若年層対象の場合 従業員本人の住民票の写し

・子育て世代対象の場合 従業員と対象となる子が同一世帯と分かる住民票の写し及び在学証明書又は学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後、引き続き学校教育法に規定する教育を受けている場合)

※住民票には本籍の記載がないこと(発行日から3箇月以内の物)

イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者控え)の写し

ウ 雇用条件が分かる書類の写し(雇用契約書又は労働条件通知書)

(6) その他市長が必要と認める書類 ※市が依頼した場合のみ

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海津市雇用奨励金交付要綱

令和5年8月1日 告示第93号

(令和5年8月1日施行)