○海津市28歳定住奨励金交付要綱

令和5年8月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者の定住促進を図るため、本市に居住する28歳の者に対して、海津市28歳定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタルIDアプリ 公的個人認証サービスを用いてマイナンバーカードと連携した独自のIDを生成することで、オンライン手続における本人認証及び電子署名を行うことができるものをいう。

(2) 電子申請ツール 行政手続、申込受付等がオンラインで申請できるツールをいう。

(3) 連携決済事業者 市との間でポイント付与の委託契約を締結したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいう。

(4) 自治体マイナポイント 連携決済事業者が付与するキャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 申請日の属する年度の4月2日から翌年4月1日までの間に満28歳に達すること。

(2) 申請日の属する年度の10月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に継続して3年以上記録されていること。

(3) 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スマートフォンによりデジタルIDアプリをダウンロードした上で、電子申請ツールから申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により申請する場合は、その申請をもって、マイナンバーカードによる認証の方法によりデジタルIDアプリに送信される署名用電子証明書の発行の番号及びこれらに紐づいて市が保有する情報を市が利用することに同意しなければならない。

3 第1項に規定する方法により申請できない者にあっては、海津市28歳定住奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出する方法により申請しなければならない。

(申請期間)

第5条 申請期間は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項による申請 当該年度の10月10日から11月10日まで

(2) 前条第3項による申請 当該年度の12月1日から翌年1月31日まで

(奨励金の額)

第6条 奨励金は、3万円相当の自治体マイナポイントとする。ただし、第4条第3項に規定する方法により申請した者にあっては、海津市商品券3万円分とする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、第4条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の適否を決定する。

2 第4条第1項に規定する方法により申請した者に対し奨励金の交付を決定したときは、自治体マイナポイントの付与をもって奨励金の交付を決定し、交付額を確定するものとする。

3 市長は、第4条第1項に規定する方法により申請した者に対し申請を却下したときは、デジタルIDアプリにより通知するものとする。

4 市長は、第4条第3項に規定する方法により申請した者に対し交付を決定し、又は申請を却下したときは、海津市28歳定住奨励金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。また、交付決定者には、海津市28歳定住奨励金交付に係る商品券引換証兼領収書(様式第3号。以下「引換証兼領収書」という。)を交付し、交付額を確定するものとする。

(奨励金の引換)

第8条 前条第4項の規定により引換証兼領収書の交付を受けた者は、市が指定する期日までに当該引換証兼領収書を海津市商工会に提出し、奨励金の交付を受けるものとする。

(奨励金の取消し又は返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた場合

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合

(免責)

第10条 市は、申請者と連携決済事業者又はデジタルIDアプリ及び電子申請ツールの運営会社との間に生じるトラブル、損害等について、本市の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市28歳定住奨励金交付要綱

令和5年8月31日 告示第94号

(令和5年8月31日施行)