○海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付要綱

令和5年9月20日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市の特産品の販路拡大及び地域産業の振興を図るため、インターネットを利用した販路開拓又は拡大に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「特産品」とは、海津市観光協会で認定された推奨土産品制度「かいづの逸品」に認定された商品とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件の全てに該当する者とする。

(1) 特産品の製造及び販売を行う者で、インターネットを利用した販路の開拓又は拡大に取り組むもの

(2) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与えると認められる事業を営んでいない者

(4) 宗教上の組織又は団体でない者

(5) 市税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とし、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業支出予算書(様式第3号)

(3) 見積書、製品仕様書等

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付は、1申請者につき1回限りとする。

3 市長は、申請に対し不交付の決定をしたときには、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じるときは、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金変更承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更支出予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金実績報告書(様式第9号)のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 事業支出決算書(様式第11号)

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(4) 写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を精査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(重複交付の禁止)

第11条 補助事業者が当該補助事業について、国、県等の補助金、助成金等の交付を受けた場合、補助金は交付しないものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

・インターネットサイト利用料(使用料、出品料等サイト運営会社に支払う広告宣伝費、送料及びその他インターネットサイトを利用するために必要な費用を含む。)

・商品撮影費(サイト出品のため撮影することに係る撮影委託費及び撮影用機器購入費等)

2分の1

50,000円

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海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付要綱

令和5年9月20日 告示第98号

(令和5年9月20日施行)