○海津市こども未来館条例
令和6年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 こどもの成長に必要な遊びと学びの場を提供するとともに、子育て世代の相談と交流の機会を確保し、及び地域ぐるみで子育てを支援する気運の醸成を図ることにより、こどもの健やかな成長と安心してこどもを産み育てることのできる環境の整備に寄与するため、海津市こども未来館(以下「こども未来館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 こども未来館の位置は、次のとおりとする。
岐阜県海津市平田町仏師川483番地
(施設)
第3条 こども未来館に、次に掲げる施設を置く。
(1) ふれあい広場
(2) キッズ広場
(利用者の範囲)
第4条 キッズ広場を利用することができる者は、小学生以下の者及びその引率者とする。
(使用料)
第5条 キッズ広場を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) こども未来館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他こども未来館を利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用者の義務等)
第7条 利用者は、常に公衆道徳を守り、市長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、故意又は過失によって施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
3 利用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、こども未来館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月2日から施行する。
(海津市平田総合福祉会館条例の廃止)
2 海津市平田総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第101号)は、廃止する。
(海津市図書館条例の一部改正)
3 海津市図書館条例(平成17年海津市条例第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
1 キッズ広場使用料
区分 | 小学生以下の者 | 引率者 | 障がい児・者 | |
3歳未満 | 3歳以上 | |||
市内 | 無料 | 300円 | 300円 | 無料 |
市外 | 100円 | 400円 | 400円 | 無料 |
2 キッズ広場年間パスポート料金
区分 | 小学生以下の者 | 引率者 | |
3歳未満 | 3歳以上 | ||
市内 | ― | 3,000円 | 3,000円 |
市外 | 1,000円 | 4,000円 | 4,000円 |