○海津市図書館条例施行規則
令和6年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市図書館条例(平成17年海津市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海津市海津図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)
(3) 館内整理日(毎月最終木曜日とする。)
(4) 特別整理期間(毎年1回7日以内において館長の定める日)
2 海津市こども図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
海津市海津図書館 | 海津市こども図書館 | |
開館時間 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(職務)
第4条 館長は、市長の命を受け図書館の館務に従事し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け図書館の業務に従事する。
(資料の収集)
第5条 図書館に必要な資料の収集は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、図書館が社会教育機関として市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するものであることに留意してこれを行う。
2 資料の選書基準は、館長が別に定める。
(資料の寄贈)
第6条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、あらかじめ図書館資料寄贈申込書(様式第1号)を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定により申出を受けた資料が図書館の資料として必要であるときは、申出を受けるものとする。
3 資料の寄贈に関する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 前3項に定めるもののほか、寄贈の手続については、海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号)に定めるところによる。
(資料の預託)
第7条 図書館に資料を預託しようとする者は、あらかじめ図書館資料預託申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により申込みを受けた資料が図書館の資料として必要であるときは、申込みを受けるものとする。
3 市長は、図書館資料の預託を受けたときは、図書館資料預託保管書(様式第3号)を預託者に交付するものとする。
4 預託の期間は、5年を超えることができない。
5 資料の預託に要する費用は、預託者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
6 預託資料は、図書館所有の資料と同様の扱いにより市民の利用に供する。
7 預託資料が天災その他の避け難い理由により損失することがあっても、市は、その責めを負わない。
(資料登録)
第8条 個人所有の書籍及び資料で有益適切な資料は、図書館に登録することができる。なお、閲覧要請があったときは、所有者を紹介するものとする。
(資料の除籍)
第9条 資料の効率的な運用を図るため、保存価値の比較的低い資料の除籍を行う。
2 資料の除籍基準は、館長が別に定める。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が、閲覧中故意又は過失により図書館の資料又は設備、器具等を亡失し、又は汚損したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額、賠償方法その他の賠償に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(利用者の義務)
第11条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 館内では静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 館内では喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 館内において携帯電話による通話をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者
(3) 営利行為をする者
(4) この規則又は係員の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(閲覧手続)
第13条 図書館の資料を館内で閲覧しようとする者は、開架資料については自由に選択して閲覧し、閉架資料についてはその旨を係員に申し出て、その資料を借り受けて閲覧するものとする。
3 資料の閲覧を終えた者は、開架資料については所定の書架に返納し、閉架資料についてはその資料を係員に返却しなければならない。
(複写手続)
第14条 図書館資料の複写を申し込む者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、許可を得なければならない。
2 館長は、前項の複写が不適当と認めるときは、これを許可しない。
3 複写に要する費用は、申込者の負担とする。
4 複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、申込者が負うものとする。
(視聴覚資料の利用)
第15条 図書館の視聴覚資料を館内で利用しようとする者は、視聴覚資料利用票(様式第5号)を係員に提出して所定の場所で利用するものとする。
2 前項に定めるもののほか、視聴覚資料の利用に関し必要な事項については、館長が別に定める。
(相談)
第16条 図書館は、利用者からの資料及びその利用に関する相談に応じることができる。
(多目的室)
第17条 市内の読書会その他これに準ずる団体で館長が適当と認めるものは、多目的室(海津市海津図書館)を利用することができる。
2 多目的室を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに多目的室利用許可申請書(様式第6号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第18条 館長は、多目的室の利用について、次の各号のいずれかに当てはまると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可又は許可条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、多目的室の利用ができなくなったとき。
(4) 館長が図書館の運営上特に必要があると認めたとき。
(貸出しの要件)
第19条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内及び近隣市町村に居住する者
(2) 市内に通勤し、又は通学している者
(3) 市内に所在する事務所及び団体等(以下「団体」という。)
(4) その他館長が特に適当と認める者
(個人貸出しの登録)
第20条 資料貸出しを受けようとする者は、図書館カード交付申請書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。
3 図書館カードの有効期間は、交付の日から5年とする。この場合において、前2項の規定により図書館カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、有効期限が経過したときは、更新の手続をとらなければならない。
(団体貸出しの登録)
第21条 資料貸出しを受けようとする団体は、図書館団体貸出カード交付申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。
3 図書館カードの有効期間は、交付の日から交付の日の属する年度の末日までとする。この場合において、前2項の規定により図書館カードの交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、有効期間が経過したときは、更新の手続をとらなければならない。
(団体利用の責任)
第22条 団体の代表者は、団体利用を受けた資料に関して責任を負うものとする。
(登録内容の変更)
第23条 登録者及び登録団体は、図書館カード交付申請書に記載した内容に変更が生じたとき、又は図書館カードを紛失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 図書館カードを紛失したときは、図書館仮カード(様式第11号)の交付を受けることができる。この場合において、図書館仮カードの有効期間は1箇月とし、この期間を過ぎても図書館カードが発見されない場合は、図書館カードの再発行を受けることができる。
3 登録者及び登録団体は、図書館カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
4 図書館カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合その責めは、登録者本人に帰するものとする。
(貸出しの手続)
第24条 資料の貸出しを受けようとする者(団体)は、資料に図書館カード又はマイナンバーカードを添えて係員に提出して借り受けるものとする。
2 資料の個人貸出しは、1回10冊以内とし、貸出しの日から2週間以内とする。
3 資料の団体貸出しは、1回50冊以内とし、貸出しの日から1月以内とする。
4 館長が必要と認めたときは、冊数及び期間を変更することができる。
5 同一資料の継続貸出しは、個人は3回まで、団体は1回まで認める。ただし、予約図書については、この限りでない。
6 貸出し中の資料又は未所蔵の資料の利用を希望する者は、その資料の貸出しを予約することができる。
(資料の利用制限)
第25条 次に掲げる資料は、館外貸出しを利用することができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 禁退出資料
(2) 貴重な資料
(3) 視聴覚に関する機材及び資料
(4) 郷土資料及び特別収集資料(古文書を含む。)で複本がなく、入手困難な資料
(5) 雑誌(バックナンバーを除く。)、新聞、官報等定期刊行物
(6) 辞典、事典、年鑑、白書及び保存価値の高い資料
(7) 預託を受けている資料
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に館長が指定した資料
2 特別貸出しを利用しようとする者(団体)は、図書館資料特別貸出願(様式第12号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(貸出しの停止)
第27条 館長は、貸出期間を経過しても資料を返納しなかった者に対して、資料の貸出しを一定期間停止することができる。
(予約図書配本サービス)
第28条 館長は、南濃町地区に居住する者のうち、自家用車を運転できない等の理由で図書館への来館が困難な者が予約した図書館資料を海津市みかげの森「プラザしもたど」(下多度支所)、海津市文化会館(城山支所)又は海津市働く女性の家(石津支所)に配本し、貸出しを行うサービス(以下「予約図書配本サービス」という。)を実施するものとする。
(予約図書配本サービスの事前登録)
第29条 予約図書配本サービスを受けようとするものは、海津市図書館予約図書配本サービス事前登録書(様式第13号)を館長に提出しなければならない。
(予約図書配本サービスの予約)
第30条 前条の規定により登録をした者は、予約図書配本サービスを受けようとするときは、図書館に図書館資料名、受取日時等を電話により申請する。
2 図書館は、前項の規定により申請があったときは、図書館資料名、受取日時等を確認後速やかに当該申請を行った者(以下「申請者」という。)へ電話により通知を行う。
3 図書館は、前項の通知後1週間を経過しても申請者が図書館資料を受け取りに来ないときは、本人の承諾なく予約図書配本サービスの予約を取り消すことができる。
(予約図書配本サービスの貸出期間等)
第31条 予約図書配本サービスにより同時に貸出しを受けることができる図書館資料の総点数は1回10点以内とし、貸出期間は受取日の前日から2週間以内とする。
(配本日)
第32条 配本日は、火曜日を除く午前9時から午後5時までとする。
(予約図書配本サービスによる図書館資料の返却)
第33条 申請者が貸出しを受けた図書館資料は、海津市みかげの森「プラザしもたど」(下多度支所)、海津市文化会館(城山支所)又は海津市働く女性の家(石津支所)に直接貸出期間の最終日までに返却しなければならない。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を受けて、館長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月15日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月2日から施行する。