○海津市文化財保護条例施行規則

令和6年3月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市文化財保護条例(平成17年海津市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第18条第1項及び第23条第1項の規定により、海津市指定文化財(以下「指定文化財」という。)、海津市指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)、海津市指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)、海津市指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)及び海津市史跡、海津市名勝又は海津市天然記念物(以下「市記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第4号までの申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第1項第18条第1項及び第23条第1項の規定による指定文化財、指定有形民俗文化財及び市記念物の指定の同意は、様式第5号による。

(指定等の告示)

第4条 条例第4条第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)第18条第2項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項並びに第23条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第12条第3項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第7項の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに技芸者の氏名又は技芸団体の名称について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第4条第4項及び第18条第4項の規定により、市長が指定文化財及び指定有形民俗文化財の所有者に交付する指定書は様式第6号及び様式第7号に、条例第23条第4項の規定により、市記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対してする通知は様式第8号による。

2 条例第12条第4項の規定により、市長が指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第9号による。

(再交付)

第6条 前条の規定による指定書、通知書又は認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第10号の申請書により行うものとする。

(届出等)

第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第11号

(2) 条例第8条第1項第2号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号

(3) 条例第8条第1項第3号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号

(4) 条例第8条第1項第4号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号

(5) 条例第8条第1項第5号(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号

(6) 条例第26条の規定による届出 様式第16号

(許可申請)

第8条 条例第8条(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、様式第17号による現状変更等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(台帳)

第9条 市長は、次に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 指定有形文化財台帳 様式第18号

(2) 指定無形文化財台帳 様式第19号

(3) 指定有形民俗文化財台帳 様式第20号

(4) 指定無形民俗文化財台帳 様式第21号

(5) 市記念物台帳 様式第22号

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市文化財保護条例施行規則

令和6年3月25日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)