○海津市文化財保護条例施行規則
令和6年3月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市文化財保護条例(平成17年海津市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(再交付)
第6条 前条の規定による指定書、通知書又は認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
(届出等)
第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項第1号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第11号
(2) 条例第8条第1項第2号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号
(3) 条例第8条第1項第3号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号
(4) 条例第8条第1項第4号(条例第22条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号
(5) 条例第8条第1項第5号(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号
(台帳)
第9条 市長は、次に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 指定有形文化財台帳 様式第18号
(2) 指定無形文化財台帳 様式第19号
(3) 指定有形民俗文化財台帳 様式第20号
(4) 指定無形民俗文化財台帳 様式第21号
(5) 市記念物台帳 様式第22号
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。