○海津市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和6年2月8日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、省エネルギーの促進による家庭における電気料金の負担軽減及び温室効果ガスの排出削減を図るため、予算の範囲内において海津市省エネ家電買換支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象機器)

第2条 補助金の交付対象となる省エネ家電(以下「対象機器」という。)は、市内の店舗において令和6年3月1日から同年7月31日までに購入し、かつ、市内の自ら居住する住宅(以下「居宅」という。)に設置したものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) エアコンディショナーであって、次に掲げる要件を満たすもの

 日本産業規格C9901に基づく多段階評価点(目標年度2027年度)が3.0以上であること。

 中古品又は転売品でないこと。

 家庭用機器であり、かつ居宅にある同種の家庭用機器から買換えたものであること。

 買換え前の機器(以下「既存機器」という。)について、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づきリサイクル処理されていること。

(2) 冷蔵庫であって、次に掲げる要件を満たすもの

 日本産業規格C9901に基づく多段階評価点(目標年度2021年度)が3.0以上であること。

 中古品又は転売品でないこと。

 家庭用機器であり、かつ居宅にある同種の家庭用機器から買換えたものであること。

 既存機器について、家電リサイクル法に基づきリサイクル処理されていること。

(3) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)であって、次に掲げる要件を満たすもの

 日本産業規格C9901に基づく多段階評価点(目標年度2025年度)が4.0以上であること。

 中古品又は転売品でないこと。

 家庭用機器であり、かつ居宅にある家庭用の給湯器から買換えたものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(1) 対象機器本体の購入及び設置工事に要する経費

(2) 既存機器の撤去及びリサイクル処理に要する経費

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者

(4) 対象機器について、国や他の自治体から補助等を受けていない者

(5) 対象機器に買換えた者

(6) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じた額と5万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年3月1日から同年8月30日までに、海津市省エネ家電買換支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる事項が記載された領収書等の写し

 購入日

 購入金額

 購入及び買換えに要した費用の内訳

 対象機器の型番

 購入した店舗の名称及び所在地

(2) 購入した対象機器の製造者(メーカー)が発行した保証書の写し

(3) 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証その他官公署が発行したものに限る。)の写し

(4) 設置後の写真(全景及び対象機器の型番の分かるもの)

(5) 購入した対象機器が第2条第1号又は第2号に該当する物である場合は、既存機器の家電特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)排出者控えの写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請は、前項に規定する期間内において、1世帯につき対象機器いずれか1台に限る。

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市省エネ家電買換支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市省エネ家電買換支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者が規則第14条の規定により行う実績報告は、第6条に規定する補助金交付申請をもってこれに替えるものとする。

(額の確定)

第9条 市長が、規則第15条の規定により行う補助金の額の確定は、第7条第1項に規定する補助金交付決定をもってこれに替えるものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた対象機器を、交付決定を受けた翌年度から起算して6年以内に、補助金の目的に反して使用し、転売し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるものほか、市長が補助金交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金を交付しているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年10月22日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

海津市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和6年2月8日 告示第7号

(令和6年12月2日施行)