○海津市エネルギー価格高騰対策補助金(第2弾)交付要綱
令和6年2月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者を支援するため、予算の範囲内において海津市エネルギー価格高騰対策補助金(第2弾)(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する法人又は個人事業者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和6年2月29日時点で市内にて事業を行っており、申請日時点で今後も継続して事業を行う意思があること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 国若しくは地方公共団体その他公共団体が設立した事業者又は国若しくは地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、若しくは拠出している事業者でないこと。
(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
(6) 政治団体でないこと。
(7) 宗教上の組織又は団体でないこと。
(8) その他市長が適当でないと認める者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が市内で事業を営むために、令和5年7月から令和6年3月までの任意の3か月において支払った次に掲げる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に10分の2を乗じて得た額(小数点以下は切捨て)とする。ただし、当該合計額が30万円に満たない場合は、補助対象としない。
(1) 重油
(2) ガソリン
(3) 軽油
(4) 灯油
(5) 電気
(6) その他事業所で使用した燃料等の費用であって市長が認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、上限額は、20万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、海津市エネルギー価格高騰対策補助金(第2弾)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 燃料・電気料金使用報告書(別紙1)
(2) 燃料・電気料金使用明細書(別紙2)
(3) 県支援金交付等状況報告書(別紙3)
(4) 燃料・電気料金使用報告書に記載のある燃料・電気料金の明細書及び支払の分かる領収書等の写し
(5) 誓約書(別紙4)
(6) 市内で事業所を有することが確認できる書類の写し
(7) 市税等の未納がない証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の申請期間は、令和6年3月1日から同年4月30日までとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定を受けた者に係るこの告示の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。