○海津市地域公共交通再構築事業補助金交付要綱
令和6年3月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第24条第2項の規定による鉄道事業再構築実施計画の認定を受けた鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項の規定による鉄道事業者をいう。)が行う持続可能性、利便性及び効率性の向上に資する設備の整備等に要する経費の一部について、当該鉄道事業者に対し、予算の範囲内において、海津市地域公共交通再構築事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、一般社団法人養老線管理機構とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域公共交通再構築事業(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)附属第Ⅱ編イ―17―(1)―3に掲げる事業をいう。以下同じ。)及び地域公共交通再構築事業と一体となって持続可能性、利便性又は生産性を高めるための施設・設備に関する事業(事前に市長が認めたものに限る。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会資本整備総合交付金交付申請等要領(平成23年3月11日制定)別表第1に定める事業に要する経費とする。ただし、当該補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額のうち、仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)に相当する額を除いたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、海津市地域公共交通再構築事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 岐阜県及び沿線市町への申請の内訳が分かる書類
2 市長は、前項の決定において、必要と認めたときは、当該決定に条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
2 市長は、前項の変更交付決定において、必要と認めたときは、当該変更決定に条件を付すことができる。
(補助対象事業の中止等)
第10条 補助事業者が補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、海津市地域公共交通再構築事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。
(補助対象事業の着手)
第11条 補助事業者は、第7条第1項の規定による交付決定後に補助対象事業に着手しなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、予定の期間内に当該補助対象事業を完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、海津市地域公共交通再構築事業遂行状況報告書(様式第9号)により、その旨を市長に報告するものとする。
(実績報告書)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月1日のいずれか早い日までに海津市地域公共交通再構築事業補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 岐阜県及び沿線市町からの補助金の内訳が分かる書面
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、実績報告書又は完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市地域公共交通再構築事業補助金の額の確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の報告があった場合で、必要があると認めるときは、当該補助金の一部の返還を命ずることができる。
(補助金の交付)
第16条 補助金は、第14条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市地域公共交通再構築事業補助金請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により、補助対象事業の完了前に補助金の交付を受けた補助事業者は、債務金額が確定したとき速やかに精算書により精算しなければならない。
(取得財産等の整理)
第17条 補助事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(帳簿等の保存)
第18条 補助事業者は、次に掲げる帳簿等を、必要な期間保存しておかなければならない。
(1) 取得財産等の得喪に関する書類
(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料
(取得財産等の管理等)
第19条 補助事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 取得財産等の処分を制限する期間については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準ずるものとし、補助事業者は、その期間を経過するまで市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
2 前項の期間内に取得財産等(機械及び重要な器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)を処分することにより、収入が生じたときは、その補助金相当額を市に納付しなければならない。
(補助金の経理)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(公共工事の品質確保の促進)
第22条 補助事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)にのっとり、経済性に配慮しつつ、価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保しなければならない。
(補則)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。