○海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、ゼロカーボンシティかいづの実現に向け、環境性能が特に優れた自動車を購入した者に対し、予算の範囲内で購入費用の一部を補助することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車(以下「EV」という。) 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料の種類が電気であることが記載されているものをいう。

(2) 燃料電池自動車(以下「FCV」という。) 搭載された燃料電池の発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が圧縮水素であることが記載されているものをいう。

(3) クリーンエネルギー自動車(以下「対象車両」という。) 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内であるEV及びFCVをいう。

(4) 事業者 市内に事業所等を有する法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら使用する目的で対象車両の新車を購入する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は事業者

(2) 初年度登録をする時点において、当該対象車両の自動車検査証に使用者として記載されている者

(3) 市税等を滞納していない者

(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

2 補助金の交付は、補助対象者(個人の場合は、同一世帯に属する者を含む。)につき1年度当たり1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象車両1台につき10万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該対象車両の初年度登録がされた日の翌日から起算して90日を経過した日又は当該初年度登録がされた日以後最初の3月31日までのいずれか早い期日までに海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 当該対象車両の自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し

(2) 当該対象車両の売買契約書の写し

(3) 当該対象車両の購入代金の領収書の写し(分割払の場合は、当該分割払に係る契約書等の写し)

(4) 当該対象車両の色、形状及び自動車登録番号が分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第6条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)規則第14条の規定により行う実績報告は、第5条に規定する補助金交付申請をもってこれに代えるものとする。

(額の確定)

第8条 市長が、規則第15条の規定により行う補助金の額の確定は、第6条第1項に規定する補助金交付決定をもってこれに代えるものとする。

(処分の制限)

第9条 交付決定者は、当該対象車両の初年度登録がされた日から起算して4年以内(以下「処分制限期間」という。)に、当該対象車両を売却等により処分してはならない。

2 交付決定者は、処分制限期間内において、当該対象車両を天災その他自己の責めによらない事由により処分しようとするときは、あらかじめ海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金財産処分承認(不承認)通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に違反して取得した対象車両を処分したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第11条 市長は、交付決定者に対し、市の地球温暖化対策の推進に向けた取組等に必要な協力を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、同日以降に購入した対象車両について適用する。

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海津市クリーンエネルギー自動車購入費補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第24号

(令和6年3月22日施行)