○海津市クリーンエネルギー自動車購入費等補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、ゼロカーボンシティかいづの実現に向け、環境性能が特に優れた自動車を購入し、又はリース契約により使用する者に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クリーンエネルギー自動車(以下「対象車両」) 別表第1に掲げる自動車をいう。
(2) リース契約 対象車両の所有者が貸主となって、当該自動車の借主に対し、当事者間で合意した期間にわたり当該自動車を使用収益する権利を与え、借主は、貸主に対し、当該自動車の使用料等を支払う契約をいう。
(3) 事業者 市内に事業所等を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら使用する目的で対象車両を新車で購入し、又は4年以上のリース契約を締結する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は事業者
(2) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に当該対象車両の初年度登録(中古の輸入車の初年度登録車を除く。)をし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に使用者として記載されている者
(3) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、初年度登録時から市内である者
(4) 自動車検査証の自家用・事業用の別欄に自家用と記載されている者
(5) 市税等を滞納していない者
(6) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者
2 補助金の交付は、補助対象者(個人の場合は、同一世帯に属する者を含む。)につき1年度当たり1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該対象車両の初年度登録がされた日の翌日から起算して90日を経過した日又は当該初年度登録がされた日以後最初の3月31日までのいずれか早い期日までに海津市クリーンエネルギー自動車購入費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 当該対象車両の自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
(2) 当該対象車両の売買契約書又は注文書等当該対象車両の購入に係る契約が確認できる書類の写し
(3) リース契約の場合は、自動車検査証上の使用者が契約者となっている自動車賃貸借契約書の写し
(4) 当該対象車両の購入代金の領収書の写し(分割払の場合は、当該分割払に係る契約書等の写し)
(5) 当該対象車両の色、形状及び自動車登録番号が分かる写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市クリーンエネルギー自動車購入費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市クリーンエネルギー自動車購入費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(処分の制限)
第9条 交付決定者は、対象車両を購入した場合にあっては、当該対象車両の初年度登録がされた日から起算して4年以内(以下「処分制限期間」という。)に、当該対象車両を売却等により処分してはならず、リース契約を締結した場合にあっては、契約満了日を待たずして当該契約を解約してはならない。
2 交付決定者は、処分制限期間内において、当該対象車両を天災その他自己の責めによらない事由により処分しようとするときは、あらかじめ海津市クリーンエネルギー自動車購入費等補助金財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して取得した対象車両を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(協力)
第11条 市長は、交付決定者に対し、市の地球温暖化対策の推進に向けた取組等に必要な協力を求めることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、同日以降に購入した対象車両について適用する。
附則(令和8年3月17日告示第25号)
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 定義 |
電気自動車(以下「EV」という。) | 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が電気であることが記載されているものをいう。 |
燃料電池自動車(以下「FCV」という。) | 搭載された燃料電池の発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が圧縮水素であることが記載されているものをいう。 |
プラグインハイブリッド自動車(以下「PHEV」という。) | 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車がPHEVであることが記載されているものをいう。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
EV | 100,000円 |
FCV | 100,000円 |
PHEV | 50,000円 |





