○海津市移動販売事業支援補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の生活を守り、生活の利便性の向上を図ることを目的として、日用生活物資の移動販売及び高齢者等の見守り活動を行う事業者に対し、その事業に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日用生活物資 食料品及び日用品をいう。
(2) 高齢者等 高齢者及び買物に行くことが困難な市民をいう。
(3) 見守り活動 高齢者等の異変を発見した場合に、専門の相談機関等への連絡又は相談を実施することをいう。
(4) 移動販売 高齢者等に対し、あらかじめ巡回するコース及び時間を設定して自動車により生鮮三品(鮮魚、青果及び精肉をいう。)その他の日用生活物資の販売(特定の日用生活物資のみの販売、車内で調理加工した食品等の販売、特定の住宅又は施設のみを訪問して行う販売及び商品の配達を除く。)を行うことをいう。
(5) 移動販売車 移動販売の実施に必要不可欠な移動販売専用の車両であって、商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 海津市移動販売事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、市内で定期的に移動販売を行う者又は継続して移動販売をしようとする意志のある者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内で、週4日以上移動販売及び高齢者等の見守り活動を実施する者であること。
(2) 市税等の滞納がない者であること。
(3) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
補助区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
移動販売車の取得及び更新 | (1) 移動販売車の購入費用 (2) 移動販売車への改造費用 ※移動販売車に係る重量税、自賠責保険料、印紙代、車検代行料等の諸経費を除く。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。 |
移動販売事業の運営 | (1) 移動販売車の燃料費、維持管理費及び修繕料 ※移動販売車に係る租税を除く。 (2) 移動販売の実施に必要な消耗品費及び機材の使用料 (3) その他市長が移動販売の実施に必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。 |
2 補助対象経費が国、県及びその他の補助事業の補助対象となっている場合にあっては、当該補助対象経費は、補助対象外とする。
3 移動販売車の取得及び更新に対する補助は、同一事業者につき1回限りとする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市移動販売事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 移動販売車の運行ルートが分かる書類
(3) 移動販売を行うことを証する書類(移動販売に係る営業許可証の写し、営業届出証明書の写し等)
(4) 補助対象経費の算出根拠となる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画の変更)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、計画を変更しようとするときは、海津市移動販売事業支援補助金計画変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実施変更計画書
(2) 変更後の補助対象経費の算出根拠となる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月末日までに、海津市移動販売事業支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助対象経費に係る支払を証する書類(領収書等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、自然災害等、交付決定者の責めによらない事由により、事業継続が困難になった場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けた日(以下「補助金交付日」という。)から3年以内に移動販売事業をやめたとき。
(2) 補助金の交付を受けて取得した移動販売車を補助金交付日から3年以内に売却し、又は譲渡したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
補助区分 | 補助金返還割合 |
移動販売車の取得及び更新 | 補助金交付日から返還事由が発生した日までの経過年数に応じ、次のとおりの割合 ・1年未満 補助金交付額の全部 ・2年未満 補助金交付額の3分の2 ・3年未満 補助金交付額の3分の1 |
移動販売事業の運営 | 取消しに係る補助金交付額の全部 |
(関係帳簿の整備等)
第13条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該関係帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第14条 交付決定者は、補助金により購入した移動販売車を適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に反した使用及び貸付けをしてはならない。
2 交付決定者は、補助金により購入した移動販売車を補助金交付日から3年経過するまでにやむを得ず処分しようとするときは、あらかじめ海津市移動販売事業支援補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。