○海津市老朽空家等除却補助金交付要綱

令和6年3月14日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好で快適な住生活環境を確保し、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、市内に存する老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却工事を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 老朽空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等(同条第2項に規定する特定空家等を除く。)のうち、建築物であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工したもの

 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの

(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定するものをいう。

(4) 所有者 老朽空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有権を有する者として登録されている個人又は法人をいう。

(5) 工作物等 ブロック塀、擁壁、植栽等をいう。

(補助金の交付対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、老朽空家等の所有者若しくはその相続人又はそれらの者から海津市老朽空家等除却補助金を受けることについて同意を受けた個人又は法人とする。ただし、市税等を完納している者に限る。

2 補助金の交付対象となる者は、次条に規定する補助金の対象となる老朽空家等1件につき1人とする。

3 補助金の交付は、同一会計年度内において、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付対象空家等)

第4条 補助金の対象となる老朽空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に存する老朽空家等で個人又は法人が所有するものであること。

(2) 5年以上居住の用に供されていないもの(長屋又は共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る。)であること。

(3) 抵当権、質権等所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該老朽空家等の除却について同意しているものであること。

(4) 公共事業による移転等の補償対象でないものであること。

(5) 海津市建築物等耐震化促進事業補助金又は海津市空家等改修補助金の交付を受けていないものであること。

(補助金の交付対象工事)

第5条 補助金の交付対象となる老朽空家等の除却工事(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象老朽空家等並びに同一敷地内(隣接する同一所有者の敷地を含む)に附属する活用する見込みのない建築物及び工作物等を除却する工事

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助事業に要する費用の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の着手前に海津市老朽空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 老朽空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳等)

(3) 自らが対象者であることを証する書類(戸籍謄本等)

(4) 工事の内容及び金額が分かるもの(見積書の内訳書等)

(5) 老朽空家等、工作物等及び敷地の現況写真

(6) 申請者の市税等の滞納がないことが分かる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が所有者及び相続人以外の場合は、前項の申請書に海津市老朽空家等除却補助金空家除却及び申請同意書(様式第2号)を併せて提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、及び管理不全な状態の有無等による周辺の生活環境への影響度を判定する老朽空家等の現地調査を行い、適当と認めたときは交付を決定し、不適当と認めたときは却下を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、海津市老朽空家等除却補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに海津市老朽空家等除却補助金変更交付等申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の変更内容が分かる書類

(2) 変更後の工事の内容及び金額が分かるもの(見積書の内訳書等)

(変更交付等の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付の変更等を決定し、不適当と認めたときは却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、海津市老朽空家等除却補助金変更交付等決定(却下)通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績の報告)

第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市老朽空家等除却補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 除却に要した工事費の支払を証する領収書の写し

(3) 工事写真(竣工状況、工事中の分別解体の状況等の補助事業の内容が確認できるもの)

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書

(額の確定等)

第12条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、海津市老朽空家等除却補助金額確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市老朽空家等除却補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海津市老朽空家等除却補助金交付取消通知書(様式第9号)により通知し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は期限を定め、補助対象者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市老朽空家等除却補助金交付要綱

令和6年3月14日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)