○海津市公園施設利用促進事業補助金交付要綱

令和6年3月14日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の都市公園の利用促進及び賑わいの創出並びに地域の発展を図るため、市内の都市公園においてイベントを実施する団体に対して、予算の範囲内において海津市公園施設利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) イベント 市内の都市公園において実施する行事及び催物をいう。

(2) 都市公園 海津市都市公園条例(平成17年海津市条例第130号)に規定する公園をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) イベントを適正に実施する能力があると認められるもの

(2) 政治的活動又は宗教的活動を目的としていないもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反する活動を目的としないもの

(4) 暴力団等の反社会的勢力でないもの又は当該団体と密接な関係を有しないもの

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内の都市公園を利用して実施するもの

(2) 市内都市公園の利用促進を図り、海津市及び施設のイメージアップにつながるもの

(3) 市内外から多くの参加者が見込めるもの

(4) 参加対象を限定することなく誰でも参加できるもの

(5) 地方公共団体又はその他公共団体から補助を受けていないもの

(6) その他市長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、民間企業向けのもの、宗教的祭礼として行うもの等については、補助金の交付対象としないものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する事業経費であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 広告宣伝費、印刷製本費、燃料費、賃貸料、報償費、保険料、公園使用料、通信運搬費、機器借上料(リース料を含む。)、雑役務費(出演料、旅費等を含む。)等の事業経費

(2) 委託費(補助対象事業の全てを委託する者を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業実施に当たり市長が合理的に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業に要する補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付回数の上限)

第7条 この告示による補助金の交付は、原則として同一年度において同一団体につき1回までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の開始日の30日前までに海津市公園施設利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) イベントの内容が分かる書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは交付の決定をし、不適当と認めたときは却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、海津市公園施設利用促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第10条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定後において、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、海津市公園施設利用促進事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(別紙3)

(2) 収支変更予算書(別紙4)

(3) 変更後のイベントの内容が分かる書類

(変更等の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付の変更等を決定し、不適当と認めたときは却下の決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、海津市公園施設利用促進事業補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象者は、補助対象事業終了後、速やかに海津市公園施設利用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(別紙5)

(2) 収支決算書(別紙6)

(3) 事業の実施が分かる写真等

(4) 経費の支払を証する書類の写し(領収書等)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付額を確定し、海津市公園施設利用促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付額を確定した後に行うものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市公園施設利用促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海津市公園施設利用促進事業補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を決め、補助対象者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく指示に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市公園施設利用促進事業補助金交付要綱

令和6年3月14日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)