○海津市飼料価格高騰対策支援事業費補助金(第2弾)交付要綱
令和6年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、飼料価格高騰の影響を受けた市内畜産業者を支援するため、予算の範囲内において海津市飼料価格高騰対策支援事業費補助金(第2弾)(以下「補助金」という。)について、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「配合飼料価格安定基金」とは、配合飼料価格安定対策事業補助金交付等要綱(昭和50年2月13日付け50畜B第303号農林事務次官依命通知)第2の(1)に規定するものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる市内畜産業者(以下「農業者等」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市内に事業所を有する法人又は個人とする。
(1) 市内で家畜を飼養し、令和6年度の間、継続して家畜の飼養を行う見込みがある者
(2) 配合飼料価格安定基金が定める業務方法書に基づき、別表の契約先に掲げる団体を通じて令和6年度の数量契約を締結している者
(1) 市税等を滞納している者
(2) 定款又は規約等を有していない任意団体
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
(4) 地方公共団体その他公共団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している者
(5) 補助対象となる配合飼料について、他の公的制度に基づく助成金又は補助金等を受けている者
(6) その他市長が適当でないと認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる交付対象数量に交付単価を乗じた額とする。
(1) 交付対象数量 農業者等が市内で飼養している家畜に給与する配合飼料のうち、配合飼料価格安定基金における令和6年1月から同年3月までの3月分の補填対象数量とする。
(2) 交付単価 交付する補助金の単価は、1トン当たり2,400円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、海津市飼料価格高騰対策支援事業費補助金(第2弾)交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 補助金の申請受付期間は、令和6年6月3日から同年7月31日までとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
配合飼料価格安定基金の契約先
配合飼料価格安定基金 | 契約先 |
一般社団法人 全国配合飼料供給安定基金 (全農系) | ○岐阜県内の各JA(全農との直接契約も可) ・ぎふ農業協同組合 ・西美濃農業協同組合 ・いび川農業協同組合 ・めぐみの農業協同組合 ・陶都信用農業協同組合 ・東美濃農業協同組合 ・飛騨農業協同組合 |
一般社団法人 全国畜産配合飼料価格安定基金(専門農協系) | ○岐阜県酪農農業協同組合連合会の会員農協等 ・美濃酪農農業協同組合連合会 ・飛騨酪農農業協同組合 ・岐阜酪農業協同組合 ・陶都信用農業協同組合 ・古川酪農農業協同組合 |
○岐阜養鶏農業協同組合 | |
一般社団法人 全日本配合飼料価格畜産安定基金(商系) | ○一般社団法人岐阜県配合飼料価格安定基金協会 |