○海津市指定管理施設電気価格等高騰対策支援補助金(令和5年度分)交付要綱
令和6年2月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍において電気価格等の高騰の影響を受ける指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定管理施設の安定的な運営を支援するため、予算の範囲内において海津市指定管理施設電気価格等高騰対策支援補助金(令和5年度分)(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、本市が地方自治法第244条第1項の規定により設置する公の施設のうち、次に掲げる施設の指定管理者とする。
(1) 海津温泉宙舟の湯
(2) 南濃温泉「水晶の湯」
(3) 市民プール
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月から令和6年3月までの期間に係る次に掲げる経費とする。
(1) 指定管理施設の電気料金
(2) 指定管理施設のガス料金
(3) 指定管理施設の燃料費
(4) 指定管理施設の運営に直接関係する車両の燃料費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前々年同月と当年同月との購入単価の差に、当年同月の使用量の実績値を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。
2 令和6年2月分及び3月分の申請に際しては、直近の購入単価及び前々年同月の使用量の実績値から、補助金の額の算定に用いる購入単価の差と使用量を推計した額を用いることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、海津市指定管理施設電気価格等高騰対策支援補助金(令和5年度分)交付申請書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 前々年同月及び当年同月における補助対象経費の購入単価の差額及び当年同月の使用量が確認できる書類の写し
(2) 令和6年2月分及び3月分を推計により申請する場合は、推計の内容が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 令和6年2月分及び3月分については、前々年同月及び当年同月における補助対象経費の購入単価の差額及び当年同月の使用量が確認できる書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助金の額の確定を受けた補助対象事業者は、規則第17条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 補助金は、規則第18条の規定による概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第5条に定める交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
(報告又は調査)
第11条 市長は、補助金について必要があると認めるときは、当該補助金の交付を受けた事業者から必要な報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けた者に係るこの告示の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。