○海津市集合住宅建設支援補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に集合住宅を建設する個人又は法人に対して、建設に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「集合住宅」とは、賃貸借契約に基づき入居する住宅又は社員寮であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 新築の1棟当たり4戸以上の長屋又は共同住宅であること。
(3) 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されていること。
(4) 1戸当たりの延べ床面積が25平方メートル以上であること。
(5) 組立式仮設建築物等の簡易なものでないこと。
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅及びこれに類する各種賃貸住宅でないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に集合住宅を建設する個人又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国税、地方税及び地方公共団体に納付すべき公共料金等に滞納がないこと。
(2) 令和6年4月1日以降に工事請負契約を締結した者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の構成員又は同条第6号に規定する暴力団員でない者
(交付の要件)
第4条 補助対象者が発注する建設業者の要件は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた法人又は個人であることとする。
2 補助金の交付の対象となる集合住宅の要件は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助金の交付を受けた日から10年を経過する日までの間(以下「管理期間」という。)集合住宅に供すること。
(2) 国や地方公共団体から補償を受けて建設するものでないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、集合住宅の1戸当たりの延べ床面積(建築基準法に基づく床面積とする。ただし、物置、車庫その他居住の主たる用途に供されない面積を除く。)に、1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額(1戸当たりの集合住宅の限度額は、50万円とする。)に戸数を累計して得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、海津市集合住宅建設支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助事業の着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 海津市集合住宅建設支援補助金事業計画概要書(様式第2号)
(2) 図面(位置図、配置図、平面図及び立面図)
(3) 建物全体及び住戸の延べ床面積求積図(補助金算定基礎求積図)
(4) 建築基準法第6条第1項に規定する建築に係る確認済証の写し又は建築工事届に係る台帳記載事項証明書の写し
(5) 土地登記簿謄本又は登記全部事項証明書(建設する土地が借地の場合は、土地賃貸借契約書の写し)
(6) 建物、附帯設備等の工事見積書
(7) 集合住宅の建設工事業者との工事請負契約書の写し
(8) 集合住宅の管理に関する書類(入居基準、賃借料及び管理方式の分かる賃貸契約書その他の書類等)
(9) 法人の場合は、直近の決算書類、定款及び履歴事項全部証明書
(10) 申請年度及び申請年度前年度における市区町村民税の納税証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 管理期間内に当該集合住宅を取り壊し、又は補助事業の目的に反して集合住宅を使用しないこと。
(2) 当該集合住宅の完成後、速やかに入居募集を開始すること。
(3) 登記が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行うこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 変更内容及び金額の分かるもの(見積書の内訳書等)の写し
(2) 変更の箇所及び内容の分かる図面等
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更等の決定)
第9条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、海津市集合住宅建設支援補助金事業計画変更決定(却下)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により変更の決定するときは、必要な条件を付すものとする。
(工事の着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、当該工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、工事着手(完成)報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、登記が完了をした日から30日以内に、海津市集合住宅建設支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 海津市集合住宅建設支援補助金事業報告書(様式第8号)
(2) 海津市集合住宅建設支援補助金交付決定(却下)通知書の写し
(3) 工事請負代金の支払が確認できる書類の写し
(4) 当該集合住宅の土地及び建物の表示に関する不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条に規定する登記事項証明書
(5) 写真(着工前、工事中及び完成後)
(6) 建物完成図及び住戸の延べ床面積求積図
(7) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出を行った場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者(以下「交付決定者」という。)は、海津市集合住宅建設支援補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を請求するものとする。
(新築した集合住宅の管理)
第14条 交付決定者は、管理期間内に新築した集合住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により引き続き管理することが困難であると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 管理期間内に当該集合住宅を取り壊し、改築し、又は用途を変更したことにより、第2条に規定する定義の要件を欠いたとき。
(2) 集合住宅の所有権を他人に譲渡し、又は転売した場合であって、管理期間内に集合住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(4) この告示及びこの告示に基づく指示に違反する行為があったとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 個人である交付決定者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人である交付決定者が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3) 交付決定者が集合住宅を譲渡した場合 その譲受人
(調査等)
第17条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて、現地調査等を行うことができる。
2 市長は、交付決定者等に対して、本事業に関する資料提供その他の協力を求めることができる。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。