○海津市空家等改修補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空家等の移住促進及び地域活性化に資するため、空家等の有効活用を目的とした改修等を行う所有者、入居者又は入居予定者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 市内に存する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く。)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。
(2) 工事 空家等の活用を目的とした空家等の増築、改修、修繕、模様替え等に係る工事をいう。
(3) 所有者等 空家等に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 入居者 空家等の所有権を移転するため、所有者等と売買契約を締結している者又は空家等を賃借するため、所有者等と賃貸借契約を締結している者をいう。
(5) 入居予定者 空家等の売買又は賃貸について、空家等の所有者等の同意が書面により得られている者で、工事が完了するまでに売買契約又は賃貸借契約を締結する見込みのものをいう。
(補助金の交付対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等は、入居者又は入居予定者が決定している空家等とする。
(補助金対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する補助金の交付の対象となる空家等の所有者、入居者又は入居予定者
(2) 売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者
(3) この告示による補助金の交付を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者
(4) 市税等の滞納がない者
(補助金の交付対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の活用するために必要な改修工事であること。
(2) 工事に要する費用の額が10万円以上であること。
(3) 申請日の属する年度に契約し、その年度内に完了する工事であること。
(4) 国、県又は市による他の制度の補助対象となる工事(国が行う空き家対策基本事業並びに県が行う空き家活用支援事業費補助金の補助対象となる工事は除く。)以外の工事であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、工事に要する費用の2分の1に相当する額とし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、海津市空家等改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該工事の着工前に市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 空家等の購入又は賃貸に係る契約書の写し
(3) 工事契約書の写し
(4) 事業計画書(様式第2号)
(5) 工事の内容及び金額の分かるもの(見積書の内訳書等)
(6) 施工前の施工箇所の図面及び写真
(7) 申請者の市税等の滞納がないことが分かる書類
(8) 誓約書(様式第3号)
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該空家等の所有者又は当該空家等の敷地の所有者が、申請者と異なる場合
(2) 当該空家等の所有者又は当該空家等の敷地の所有者が、共有名義であり申請者のほかに所有者がいる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
3 補助金の申請回数は、空家等について締結された売買契約又は賃貸借契約1件に対して1回を限度とする。
(1) 工事の変更内容及び金額の分かるもの(見積書の内訳書等)の写し
(2) 変更の箇所及び内容の分かる図面等
(3) 変更後の工事予定箇所の写真
(1) 工事代金領収書の写し
(2) 工事完了後の施工箇所の写真
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助対象者は、前項の規定により補助金等確定通知書の通知を受けたときは、規則第17条第2項の規定により補助金等交付請求書を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に、改修等した空家等を取り壊し、又は売却したとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に、入居者が改修等した空家等を退去したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(4) この告示及びこの告示に基づく指示に違反したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 1年以内 補助金の全額
(2) 1年を超え2年以内 補助金の3分の2に相当する額
(3) 2年を超え3年以内 補助金の3分の1に相当する額
(調査等)
第15条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて、現地調査等を行うことができる。
2 市長は、補助対象者に対して、本工事に関する資料提供その他の協力を求めることができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。