○海津市駒野工業団地企業立地支援補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、駒野工業団地(以下「団地」という。)へ進出した企業が地下水を確保できない場合において、その対策として行う設備投資に対し、海津市駒野工業団地企業立地支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 団地区画―2へ進出した者であること。

(2) 本市との間で、企業立地に関する協定書を締結している者であること。

(3) 設備冷却水として使用するため、地下水の取水を計画している者であること。

(4) 試験採取した地下水について、事業運営に必要な設備冷却水として適切な水質及び水量を確保できない旨の証明が可能である者であること。

(補助対象設備)

第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 冷却塔設備

(2) その他市長が認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の設置に係る調査試験費、設備購入費、整備工事費、附帯施設購入費等とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内とし、5,000万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、駒野工業団地企業立地支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象設備に係る計画書

(2) 補助対象設備に係る図面及びカタログ

(3) 補助対象設備の見積書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、1申請者につき1回限りとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、駒野工業団地企業立地支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することを不適当と認めたときは、駒野工業団地企業立地支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第6条の規定により申請をした内容に変更が生じたときは、駒野工業団地企業立地支援補助金変更承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更補助対象設備に係る計画書

(2) 変更補助対象設備に係る図面及びカタログ

(3) 変更補助対象設備の見積書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象設備の変更の可否を決定の上、駒野工業団地企業立地支援補助金変更承認(却下)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象設備の設置が完了したときは、速やかに駒野工業団地企業立地支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の代金領収書及び内容明細が分かるものの写し

(2) 補助対象設備の契約書等の写し

(3) 補助対象設備の工事及び完成の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、駒野工業団地企業立地支援補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助対象設備の内容についての説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、駒野工業団地企業立地支援補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(関係帳簿の整備等)

第13条 補助事業者は、補助対象設備に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市駒野工業団地企業立地支援補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)