○海津市図書館資料の利用に関する規程
令和6年3月25日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市図書館条例施行規則(令和6年海津市規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、海津市図書館(以下「図書館」という。)の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館資料 図書館が収蔵する図書資料、視聴覚資料、地図資料及びその他の資料をいう。
(2) 図書資料 図書館が収蔵する図書、小冊子、逐次刊行物、地図、新聞(縮小版を含む。)、官報、市広報、法規集及び映像、音、プログラム等の情報が磁気的又は電子的方法により記録された物をいう。
(3) 視聴覚資料 音、映像情報が記録されたコンパクトディスク(以下「CD」という。)、デジタル多用途ディスク(以下「DVD」という。)及び読出し専用コンパクトディスク等磁気的又は電子的方法により記録された物をいう。
(4) 地図資料 地域分布図、地図、古地図等及び地図に関する図書をいう。
(5) 開架閲覧室 図書館の利用者(以下「利用者」という。)に提供する図書資料、視聴覚資料及び地図資料を配架し、利用者がそれらの資料を自由に閲覧できる室をいう。
(6) 閉架書庫 図書館資料を配架し、図書館職員(以下「係員」という。)が出納管理する書庫をいう。
(図書資料及び地図資料の閲覧)
第3条 利用者は、開架閲覧室の図書資料及び地図資料を利用しようとするときは、所定の閲覧室で自由に閲覧できるものとし、閲覧を終えたときは、元の書架又は最寄りのカウンターに返却するものとする。
2 利用者は、閉架書庫の図書資料及び地図資料を利用しようとするときは、係員に利用申出申請又は図書資料検索用端末機(以下「端末機」という。)からプリントアウトされる資料リストを係員に提出するものとする。
3 前項の利用者は、閲覧室で閲覧し、閲覧を終えたときは、係員に返却するものとする。
4 館長は、次の各号のいずれかに該当する図書資料については、閲覧、複写等を制限する図書(以下「閲覧等制限図書」という。)とすることができる。
(1) 毀損、破損又は劣化のおそれがある図書資料
(2) 学術的に極めて価値が高い図書資料
(3) 所蔵館が極めて少なく、今後入手が困難な図書資料
(4) 人権等の侵害のおそれがある図書資料
(5) 前各号に掲げる資料のほか、特に館長が指定する図書資料
5 閲覧等制限図書の保管、閲覧等の取扱いについては、館長が別に定める。
(視聴覚資料の視聴)
第4条 利用者は、開架閲覧室のAVコーナーに配架してあるCD、DVD等の視聴覚資料を利用しようとするときは、第10条第1項の図書館カード又はマイナンバーカードを係員に提出し、所定の手続を受け、指定された時間及び席で視聴するものとする。
(資料の複写)
第5条 利用者は、図書館資料の複写をしようとするときは、図書館資料複写申込書を提出し、係員の指示及び著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき行うものとする。
2 次に掲げる図書館資料は、前項の規定による複写をすることができないものとする。
(1) 閲覧等制限図書
(2) 複写することにより破損のおそれがある資料
(3) 入手条件として複写が禁止されている資料
(4) 磁気的又は電子的方法により記録された資料
(5) 前各号に掲げる資料のほか、特に館長が不適当であると認めるもの
3 図書館が所蔵する図書館資料以外の資料の複写は、許可しないものとする。ただし、図書館間協力で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」平成18年1月1日策定)の適用が可能な公共図書館及び大学図書館から借用した図書資料の複写については、この限りでない。
(資料の貸出し)
第6条 利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、第10条第1項の図書館カード又はマイナンバーカードを係員に提出し、貸出しの手続を受けるものとする。
3 図書館資料の貸出しを受けた者は、いかなる理由があっても、貸出しを受けた図書館資料を他人に転貸してはならない。
4 前2項の規定に違反したことにより生じた損害は、図書館資料の貸出しを受けた者の負担とする。
(資料の利用制限)
第7条 本条は、規則第25条の規定に準ずる。
(資料の特別貸出し)
第8条 本条は、規則第26条の規定に準ずる。
(資料の返却)
第9条 図書館資料の借受者は、次に掲げる方法により、当該資料を返却しなければならない。
(1) 図書資料の場合は、返却する時間が図書館の開館時間内のときは、原則として開架閲覧室のカウンターに返却し、その時間が開館時間外のときは、図書返却ポストへ投函するものとする。
(2) 図書資料以外の資料の場合は、開館時間内にカウンターに持参し返却するものとする。
(3) 資料の特別貸出を受けた者は、借受けした図書館のカウンターに持参し係員の確認を受け、返却するものとする。第18条に規定する相互貸借資料の返却についても、また同様とする。
(図書館カードの交付)
第10条 視聴覚資料を視聴しようとする利用者又は図書館資料の貸出しを受けようとする利用者は、館長に図書館カード交付申請書を提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。なお、小学生以下の申請者の図書館カードの交付に当たっては、保護者の同意を確認することができる。
2 利用者が前項の図書館カードの交付を受けるときは、係員は、次に掲げる証明書類の提示を求めることができる。
(1) 身分証明書、学生証、生徒手帳又はパスポート
(2) 運転免許証、身体障害者手帳、住民票の写し、マイナンバーカード又はその他公的機関が発行した証明書類で住所及び氏名が確認できるもの
(3) その他前2号に掲げる証明書類に準ずるもの
3 図書館カードの有効期間は、交付を受けた日から5年間とする。
4 第1項の規定により図書館カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、いかなる理由があっても、他人に図書館カードを貸与し、又は譲渡してはならない。
6 登録者は、第1項の図書館カード交付申請書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに館長に届け出なければならない。
7 登録者及び図書館カードの交付を受けようとする者は、図書館カード交付申請書に仮パスワード(以下「パスワード等」という。)の交付を希望する旨を記載し、館長に提出することにより、パスワード等の交付を受けることができる。
8 パスワード等の管理は、登録者が自己責任を持って管理するものとする。
(図書館カードの再交付)
第11条 登録者は、図書館カードを紛失したときは、その旨を速やかに館長に届け出るものとする。なお、図書館カードの再交付を受けようとするときは、図書館仮カードを館長に提出しなければならない。
(パスワード等の再交付)
第12条 パスワード等の登録者は、パスワード等を紛失し、再交付を受けようとするときは、図書館カード交付申請書を館長に提出しなければならない。
(利用の予約)
第13条 利用者は、利用する図書館資料が、図書館に所蔵されていないときは、リクエスト申請書により直接カウンターに申し込み、利用する図書館資料が、他の利用者に貸出されているときは、予約申請書により、予約申込みをすることができる。また、パスワード等の登録者については、インターネットにより予約申込みをすることができる。
2 利用者がリクエスト及び貸出しを予約できる図書館資料の総点数は、10点以内とする。ただし、市外登録者は、3点以内とする。
3 館長は、第1項の規定により予約された図書館資料が利用できる状態になったときは、利用の予約をした者に、電話等により通知するものとする。
4 館長は、利用の予約をした者が、前項の通知日から7日以内に利用の手続をしないときは、予約を取り消すものとする。
(レファレンスの方法)
第14条 利用者は、郵便のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールにより図書館資料を利用して行うレファレンスサービスを受けることができる。
2 係員は、レファレンスの概要を記録するものとする。
(1) 人権侵害のおそれがあるもの
(2) 他人の生命、名誉又は財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響等を及ぼすと認められるもの
(3) 法律相談、身上相談及び医療相談等専門的資格を有する者が回答すべきもの
(4) 古書、古文書又は美術品等の鑑定に関すること
(5) 外国文献の翻訳又は古文書等の解読に関すること
(6) 将来の予想に属するもの
(7) 調査に長時間を要し、図書館の業務に支障を来すと認められるもの
(図書館資料の収集及び供用)
第16条 図書館資料は、別に定める資料等の収集に関する基準に基づき、収集する。
2 利用者は、図書館が所蔵していない図書資料について、第13条第1項の規定により、要望することができる。
3 館長は、購入、寄贈等により収蔵する図書館資料について、速やかに資料データを処理し、閲覧及び貸出しに供するものとする。
4 館長は、汚損、破損等が著しい図書館資料について、別に定める廃棄処分手続により処分することができる。
(資料の寄贈等)
第17条 館長は、寄贈、寄託等を受けることができる。
2 館長は、寄贈、寄託等の申出があった図書館資料のうち、図書館の資料等の収集に関する基準に沿わないものについては断ることができる。
(資料の相互貸借)
第18条 利用者から、図書館が所蔵していない図書資料の閲覧又は貸出しの希望があったときは、館長は、他の図書館及びこれに準ずる機関等から借用し、提供することができる。
3 前項の規定に基づく貸出期間は、貸し出した日から30日以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、貸出期間内であっても、貸出図書資料の返却を求めることができる。
(経費の負担)
第19条 前条に規定する資料の貸出し及び資料の返却に要する経費は、原則として、全て資料を借り受けようとする図書館等の負担とする。
(読書活動支援資料)
第20条 図書館は、市内の官公署、学校、社会教育関係団体又はこれらに類似する団体(以下「市関係団体等」という。)を支援するため、読書活動支援資料を整備するものとする。
(返却の督促)
第21条 図書館資料の借受者が返却期限までに当該資料を返却しないときは、館長は、その者に資料返却督促状を送付し、督促するものとする。
2 督促は、郵送及び電話により行う。
3 館長は、図書館資料の借受者が第1項に規定する督促をしてもなお、当該資料を返却しないときは、その者に損害賠償を求めることができる。
4 館長は、返却期限までに図書館資料を返却しない者に対しては、当該資料が返却されるまで図書館資料の貸出禁止措置を始め、図書館が提供するサービスの全部又は一部を停止することができる。
5 前項の規定による図書館資料の貸出禁止又は貸出停止の措置は、返却期限からおおむね1箇月以上経過した借受者に対し、適用するものとする。
6 督促の時期及び貸出禁止措置等の手続については、館長が別に定める。
(督促の適用)
第22条 前条に定める督促は、海津市図書館が所蔵する図書館資料及び相互貸借により他館から借受けした図書館資料を期限までに返却しない者について適用する。
(損害賠償)
第23条 利用者は、図書館資料を故意又は過失により毀損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに、図書館資料毀損・紛失届(別記様式)を館長に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。
3 館長は、災害その他特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、賠償を免除することができる。
4 本条の規定は、前条に規定する督促対象となる図書館資料について、適用するものとする。
(補則)
第24条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用に関し、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月22日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第23条関係)
損害賠償額算定基準
損害賠償額算定基礎 |
当該資料の受入時の定価の額 |
備考
1 図書資料については、受入時に登録された金額を定価とする。
2 映像資料(CD、DVD等)については、一般流通価格に著作権承認に係る金額を加算した額を定価とする。
3 定価表示のない図書資料については、館長がその都度適切な資料により推計した額を図書資料の価格とみなし損害額を算定する。
4 この表により難い図書資料については、館長が適切な機関、専門家等と協議した上で、その図書資料の価格相当額を算定する。