○海津市体力つくり推進車使用管理規程
令和6年3月25日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この訓令は、海津市体力つくり推進車(以下「体力つくり推進車」という。)を使用することにより、スポーツ、団体活動等の増進及び自治の振興を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 体力つくり推進車の管理は、文化・スポーツ課が行う。
2 文化・スポーツ課は、常に車両の善良な管理と安全な運行をしなければならない。
(使用することができる範囲)
第3条 体力つくり推進車を使用することができる範囲は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催する行事又は対外的に必要とする用務に利用するとき。
(2) 市立小中学校において学校教育活動を目的として利用するとき。
(3) スポーツ少年団が市代表として西濃大会以上に参加するとき。
(4) 海津市子ども会育成連絡協議会の代表が西濃大会以上に参加するとき。
(5) 市の所管する各種団体等が研修等目的として利用するとき、又は市の代表として参加するとき。
(6) 市立中学校の部活動及び地域クラブの活動を目的として利用するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、体力つくり推進車の使用を許可しない。
(1) 市立中学校の部活動及び地域クラブの練習試合又は市内の大会に利用する場合
(2) 子ども会やスポーツ少年団の単位団体の活動に供すると認められる場合
(3) 前条に規定する使用することができる範囲外に利用されるおそれがあり、管理上支障があると認めた場合
(4) 各種団体の単位活動に供すると認められる場合
(5) その他市長が不適当であると認めた場合
(運転者の資格及び義務)
第5条 体力つくり推進車の運転者(以下「運転者」という。)は、市長が指定した者で、かつ、大型1種運転免許所持者でなければならない。
2 運転者は、関係する法令を遵守し、体力つくり推進車の善良な管理及び保全を図り、常に事故の防止に努めなければならない。
(運行の基準)
第6条 体力つくり推進車の運休日は、原則として次に定めるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する同法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 体力つくり推進車の運行は日帰りとし、1日の使用走行距離は原則として250キロメートル以内とする。ただし、高速道路を併用する場合は、350キロメートルまでとすることができる。
3 体力つくり推進車に乗車することができる人数は、9人以上車両の乗車定員以下とする。
(使用の申込み)
第7条 体力つくり推進車を使用しようとする者は、所管する課等の長を経由して体力つくり推進車使用申込書(別記様式)を、使用する日の前3箇月から3週間前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
2 前項の規定による使用の申込みが競合するときは、原則として申込順位によるものとし、かつ、市立小中学校の児童生徒の関連行事を優先し、その使用の目的等を考慮して決定する。
2 変更の使用申込書の提出のない場合は、使用の許可をしないものとする。
(費用の負担)
第9条 各種団体等が体力つくり推進車を使用するときは、有料道路通行料金、駐車料金及び燃料費等は市長が特に認めたものを除き、使用する者の負担とする。
(事故の場合の措置)
第10条 運転者は、体力つくり推進車の運行により交通事故(刑事処分又は交通違反処分を含む。)を起こしたときは、市長にその内容を報告しなければならない。
2 運転者の事故に対する取扱いは、海津市職員による自動車事故等の取扱規程(平成17年海津市訓令甲第22号)を適用する。
(損害賠償の範囲)
第11条 体力つくり推進車の運行により発生した損害賠償は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び市の加入する一般財団法人全国自治協会自動車損害共済により支払われる賠償金の範囲を限度とする。
(補則)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。