○海津市下水道接続事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
下水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境を保全するとともに、下水道への加入促進により下水道事業運営に係る費用負担の公平化を図ることを目的として、くみ取り便所又は単独浄化槽の利用から下水道の利用に変更する者に対して補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 単独浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の8第1項に規定する排水設備をいう。
(3) 排水設備等の確認通知書 海津市下水道条例施行規程(令和2年海津市下水道事業告示第3号)第4条第3項及び海津市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和2年海津市下水道事業告示第5号)第4条第3項に規定する排水設備等(変更)計画確認通知書をいう。
(4) 排水設備等工事完了届 海津市下水道条例施行規程第6条第1項及び海津市農業集落排水処理施設条例施行規程第6条第1項に規定する排水設備等工事完成届をいう。
(5) 補助事業 自らの居住の用に供する建物(以下「住宅」という。)及び事業所等において、くみ取り便所又は単独浄化槽の利用から下水道の利用に変更するために行う排水設備の設置工事をいう。
(補助対象)
第3条 市長(以下「管理者」という。)は、補助事業を実施する者が、次に掲げる要件の全てを満たす場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住していること又は工事を行う事業所等の所有者で、当該事業所等を現に使用していること。
(2) 市税、使用料、負担金及びその他市の徴収金について滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、30万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等の確認通知書を受領後、海津市下水道接続事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る請負契約書の写し
(2) 補助事業に係る工事費見積書の写し
(3) 同意書(様式第2号)
(4) くみ取り便所又は単独浄化槽を撤去する場合にあっては、撤去費見積書の写し、現況の配置図、排水系統図及び写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第6条 管理者は、補助金を交付すべきものと認めたときは、海津市下水道接続事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に交付の決定を通知するものとする。
2 管理者は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者にその理由を付して海津市下水道接続事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、排水設備等工事完了届と併せ、海津市下水道接続事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) くみ取り便所又は単独浄化槽の撤去工事の写真一式(第4条第2項の規定に該当する場合)
(2) 撤去したくみ取り便所又は単独浄化槽の産業廃棄物管理票の写し(第4条第2項の規定に該当する場合)
(現場確認)
第9条 管理者は、前条の規定により提出された報告書を審査し、施工現場において補助事業に係る現場確認を行うものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けた者に係るこの告示の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。