○海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金交付要綱
令和6年6月6日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業の持続的な経営及び事業の発展並びに本市産業の活性化を目的として、予算の範囲内において海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 市内に事業所を有する法人又は個人で今後も市内で引き続き事業活動を営む予定であるもの
(3) 市税等の滞納のない者
(4) 補助対象となる事業について、他の公的制度に基づく助成金又は補助金等を受けていない者
(5) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与えると認められる事業を営んでいない者
(補助対象事業の種類及び内容等)
第3条 補助の対象となる事業の種類は、次に掲げるとおりとし、その種類ごとの事業の内容、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(1) 販路開拓・拡大に関する事業(一般枠)
(2) 販路開拓・拡大に関する事業(オンライン枠)
(3) 広告宣伝・PRに関する事業
(4) IT活用に関する事業
(5) 新商品開発に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付申請の年度と同一の年度内に実施する補助対象事業に係る経費であり、かつ、当該年度内に支払う経費であって、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 自社内部の取引に係る経費
(2) 記念品及び景品に要する経費
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのある経費
(4) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 概要調書(様式第2号)
(2) 補助対象事業の経費が証明できる書類(内訳明細書を含む見積書、パンフレット等)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 市税の未納がないことの証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(変更等の決定)
第8条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、海津市ステップアップ中小企業支援事業計画変更等決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、その事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類等を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 交付対象経費の支払を証明する書類(納品書、明細書、領収書等)
(2) 事業を実施したことの証明ができるもの
(3) 事業を実施したことが確認できる写真
(4) 許認可を証する書類の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書を受理したときは、関係書類の審査及び必要に応じて行う現地実地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第12条 第6条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外の目的で使用したとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が取消しが必要と認めたとき。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付要綱の廃止)
2 海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金交付要綱(令和5年海津市告示第98号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の旧告示第6条第1項の規定により交付決定を受けている海津市特産品オンライン販売販路開拓事業補助金に対する旧告示第7条から第12条までの規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第4条関係)
種類 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 販路開拓・拡大に関する事業(一般枠) | 市内中小企業者が国内外で開催される出展催事(小間数又は出展予定企業数が50以上の見本市、展示会、商談会その他これらに類する出展催事であって、パンフレット、ホームページ等により広く一般に公開されるもの)へ出展する事業。ただし、出展催事のうち、その場で販売することを主目的としたものへ出展する事業は、除く。 | 出展催事に要する経費(会場費、小間装飾費、交通費等) | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円 |
(2) 販路開拓・拡大に関する事業(オンライン枠) | 市内中小企業者がオンラインで開催される出展催事へ出展する事業。ただし、オンラインで販売することを主目的としたものへ出展する事業は、除く。 | オンラインで開催される出展催事への出展料、コンテンツ作成料等 | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円 |
(3) 広告宣伝・PRに関する事業 | 市内中小企業者が事業所等において実施する広告、宣伝その他の営業活動を促進する事業 | (1) パンフレット、ポスター、チラシ、カタログ、クーポン券等の印刷物の作成及び発送に要する費用 (2) 新聞、雑誌、地域情報誌等の掲載又は折り込みに要する費用 (3) テレビ、ラジオ、インターネット等でのCMの制作及び発信に要する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円 |
(4) IT活用に関する事業 | 市内中小企業者がIT活用事業(自社製品、サービス等の販路の開拓又は拡大のため、店舗ホームページ(自社製品又はサービス等の販売を目的としたインターネット上の店舗をいう。以下同じ。)を初めて開設し、若しくはインターネットショップ(複数の店舗が登録し、顧客がウェブ上で商品やサービスの注文内容及び決済方法を確定するシステムを有しているものをいう。以下同じ。)に初めて登録する事業又は既に開設している店舗ホームページ若しくは既に登録しているインターネットショップの改善を行う事業)に参入する事業 | インターネットショップへの出店等に係る費用、既存のインターネットショップ等の改善に係る費用その他IT活用事業に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円。 ただし、既存のインターネットショップ等の改善に係る経費に対する補助金については、5万円を限度とする。 |
(5) 新商品開発に関する事業 | 市内中小企業者が新しい素材、技術、付加価値等を利用し、従来品より優れた商品を開発する事業又は既存の技術及び技法を活かし、従来にない商品若しくは従来品よりも著しく優れた商品を開発する事業 | (1) 新商品の研究及び試作に要する経費(原材料費、機械工具費、外注加工費、技術導入提携費、委託費等) (2) デザイン設計、商標等の作成及び容器包装の試作に要する経費 (3) 宣伝広告費(新商品宣伝に関するパンフレット制作、ホームページ更新等に係る費用) | 補助対象経費の2分の1以内 | 20万円 |
備考
1 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を控除した額とする。
2 支払に係る振込手数料は、補助対象外とすること。
3 この表により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。