○海津市農業技術指導補助金交付要綱

令和6年7月11日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営改善に取り組む農業者を支援するため、予算の範囲内において交付する海津市農業技術指導補助金(以下「補助金」という。)について、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「トヨタ自動車のカイゼン」とは、本市とトヨタ自動車との間で締結した、農業を通じた地域社会の形成・振興に関する協定第2条の連携事項に基づくものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し農業を生業とする農業生産法人及び個人の担い手とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、トヨタ自動車のカイゼンの受講に要した経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、他の公的制度に基づく助成金又は補助金等を受けている場合は、補助金の交付対象としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てる。

3 補助金の交付は、年度内1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、海津市農業技術指導補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) トヨタ自動車のカイゼンの申込書の写し

(2) 補助対象経費内訳書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その申請の内容について審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該申請者に対し海津市農業技術指導補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受講の取りやめ)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、トヨタ自動車のカイゼンの受講を取りやめる場合は、速やかに海津市農業技術指導補助金申請取下届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、トヨタ自動車のカイゼンの受講が完了したときは、速やかに海津市農業技術指導補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) トヨタ自動車のカイゼンの受講修了証

(2) 補助対象経費内訳書(様式第2号)

(3) トヨタ自動車のカイゼンの受講に要した経費の内訳を記した書類(領収書等)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、海津市農業技術指導補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、海津市農業技術指導補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第13条 補助金の交付を受けた者は、トヨタ自動車のカイゼンのノウハウを活用し、経営改善に取り組まなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市農業技術指導補助金交付要綱

令和6年7月11日 告示第109号

(令和6年7月11日施行)