○海津市こども未来館条例施行規則

令和6年10月15日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市こども未来館条例(令和6年海津市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、海津市こども未来館(以下「こども未来館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 こども未来館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日以外の日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 こども未来館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、こども未来館を臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。

(運営時間)

第3条 こども未来館キッズ広場(以下「キッズ広場」という。)の運営時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入場券及び年間パスポートの発行)

第4条 市長は、条例別表に規定するキッズ広場使用料を納めた者に対し、発行日当日限り有効の入場券を交付するものとする。

2 条例別表に規定するキッズ広場年間パスポート(以下「年間パスポート」という。)の発券を受けようとする者は、海津市こども未来館キッズ広場年間パスポート購入申請書(様式第1号)により申請を行う。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を確認の上、年間パスポート料金を納めた者に対し、発行した日から1年間を有効期間とするキッズ広場年間パスポート(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項について、有効期間内に3歳の誕生日を迎える者は当該誕生日の前日まで、12歳の誕生日を迎える者は12歳到達後の最初の年度末までを有効期間とする。

5 年間パスポートは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(引率者)

第5条 条例及びこの規則において「引率者」とは、小学生以下の利用者の保護者又は18歳以上の者をいう。

(団体の利用)

第6条 保育施設又は小学校が保育活動又は教育活動のために5人以上の団体でキッズ広場を利用する場合は、利用しようとする日の3か月前から7日前までの間に、海津市こども未来館キッズ広場利用許可申請書(様式第3号)により申請を行わなければならない。ただし、土曜日、日曜日、祝日法による休日及び学校の長期休業期間(海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市教育委員会規則第13号)第4条第2項に規定する夏季休業日、冬季休業日、学年末及び学年始業日)は、団体による利用はできないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、入場の可否を決定し、海津市こども未来館キッズ広場利用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、利用の内容を変更しようとするときは、利用予定日の7日前までに海津市こども未来館キッズ広場利用許可変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項に規定する変更申請書を受理したときは、海津市こども未来館キッズ広場利用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

5 第2項及び前項の許可を受けた者がキッズ広場の利用を中止しようとするときは、利用予定日の7日前までに海津市こども未来館キッズ広場利用中止届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(キッズ広場の入場方法)

第7条 入場券によりキッズ広場に入場する場合は、第4条第1項に規定する入場券を係員に提出するとともに、本人確認書類を係員に提示するものとする。

2 年間パスポートによりキッズ広場に入場する場合は、入場券を係員に提出するとともに、年間パスポートを係員に提示するものとする。

3 前条の規定による利用の場合は、海津市こども未来館キッズ広場利用許可(不許可)決定通知書及び入場券を係員に提示するものとする。

4 キッズ広場に入場する場合は、引率者が必ず同伴するものとする。ただし、利用者全員が、小学5年生及び小学6年生の場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第2項の規定により減額し、又は免除することができる使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が利用する場合 使用料の全額

(2) 市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める額

(使用料の還付)

第9条 条例第5条第3項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、海津市こども未来館キッズ広場使用料還付申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、海津市こども未来館キッズ広場使用料還付決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(物販販売等の許可の申請)

第10条 こども未来館(敷地内を含む。)において、物品の販売その他これに類する行為を行おうとする者(以下「物品販売等希望者」という。)は、海津市こども未来館物品販売等許可申請書(様式第10号。以下「物品販売等許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、物品販売等許可申請書の提出があった場合において、その販売等を許可するときは、海津市こども未来館物品販売等許可書(様式第11号)を申請者に交付し、許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、物品販売等希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可された内容と異なる利用が判明したとき又は利用条件を遵守しなかったとき。

(3) 利用の取消しを申し出たとき。

(原状回復の義務)

第12条 物品販売等希望者は、こども未来館の利用が終了したとき又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 物品販売等希望者が前項の規定による義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、その費用を物品販売等希望者から徴収することができる。

(遵守事項)

第13条 こども未来館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キッズ広場については、小学4年生以下の者は必ず引率者と利用する(引率者1人につき小学生以下の者は3人まで)こと。

(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(4) 遊具その他の備品を施設外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、こども未来館の利用については係員の指示に従うこと。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年11月2日から施行する。

(海津市平田総合福祉会館規則の廃止)

2 海津市平田総合福祉会館規則(平成17年海津市規則第76号)は、廃止する。

(海津市図書館条例施行規則の一部改正)

3 海津市図書館条例施行規則(令和6年海津市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

期間

運営時間

平日

9:00から17:00(最終入場16:00)

土曜日、日曜日、祝日法による休日及び学校の長期休業期間

第1部

第2部

第3部

9:30から11:30

12:00から14:00

14:30から16:30

備考 休館日及び臨時の休館日を除く。

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海津市こども未来館条例施行規則

令和6年10月15日 規則第39号

(令和6年11月2日施行)