○海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金交付要綱

令和6年10月8日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、駒野工業団地(以下「団地」という。)へ進出した企業(以下「進出企業」という。)と市の間で締結した地盤沈下に伴う施設修繕対策への補助金交付に関する覚書(以下「覚書」という。)に基づき、進出企業が地盤沈下に伴う施設修繕対策工事を実施する場合において、その工事費用に対し、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、進出企業で、市と覚書を締結したものとする。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 岐阜県土地開発公社が進出企業に引き渡した排水構造物の修繕工事

(2) 工場用地法面の修繕工事

(3) 工場用地内舗装(車路、駐車場等)の修繕工事

(4) その他市長が認める工事

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象工事に要する経費の額から、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、進出企業ごとの限度額は、覚書に基づき、次のとおりとする。

(1) 団地区画―1への進出企業 3,000万円

(2) 団地区画―2への進出企業 6,000万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る計画書

(2) 補助対象工事の見積書等の写し

(3) 補助対象工事の内容が分かる図面

(4) 補助対象工事着工前の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請ができる期間は、覚書に基づき、進出企業ごとに次のとおりとする。

(1) 団地区画―1への進出企業 工場の竣工日から令和16年3月26日までの間

(2) 団地区画―2への進出企業 工場の竣工日から令和15年8月27日までの間

3 補助金の申請の回数については、前項各号に定める期限の範囲内であれば制限は設けない。ただし、補助金の交付額の累計は、前条各号に定める額を限度とする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の規定により申請をした内容に変更が生じたときは、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更となる補助対象工事に係る計画書

(2) 変更となる補助対象工事の見積書等の写し

(3) 変更となる補助対象工事の内容が分かる図面

(4) 補助対象工事の変更前の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象工事の変更の可否を決定の上、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金変更承認(却下)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の代金領収書及び内容明細が分かるものの写し

(2) 補助対象工事の契約書等の写し

(3) 補助対象工事の施工及び完成の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助対象工事の内容についての説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(関係帳簿の整備等)

第12条 補助事業者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

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海津市駒野工業団地地盤沈下対策事業補助金交付要綱

令和6年10月8日 告示第128号

(令和6年12月1日施行)