○海津市就活支援金交付要綱

令和6年11月5日

告示第136号

海津市就活支援金交付要綱(令和6年海津市告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市外在住の大学生等のU・Iターン就職の促進を図るため、市外在住の大学生等に対して、予算の範囲内において海津市就活支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内企業等 市内に事業所を有する法人又は個人事業主をいう。

(2) 県内企業等 県内に事業所を有する法人又は個人事業主をいう。

(3) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)に在籍する学生であって、年齢が申請時点において18歳以上のものをいう。

(4) インターンシップ 市内企業等において行う就業体験(連続して2日以上実施するものに限る。)をいう。

(5) 就職試験 卒業年度の6月1日以降の採用選考活動をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、第5条の申請時において、次の各号のいずれにも該当する者であって、別表第1の区分による要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(2) その他市長が支援金の交付対象として不適当と認めた者でない者

(交付対象経費等)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)、支援金の上限及び支援回数は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の対象としないものとする。

(1) 国、県その他公的機関等から、インターンシップや就職試験に係る支援を受けている場合

(2) その他市長が不適当と認める場合

(交付の申請及び請求)

第5条 交通費に係る支援金の交付を受けようとする者は海津市就活支援金(交通費)交付申請書兼請求書(様式第1号)に、宿泊費に係る支援金の交付を受けようとする者は海津市就活支援金(宿泊費)交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第4号に規定する様式第3号の提出は、就職試験を受験した場合の交通費又は宿泊費に係る支援金の交付を受けようとする場合に限る。

(1) 住民票又は顔写真付き身分証明書の写し

(2) 在学証明書の写し

(3) 対象経費を支払ったことを証明できる書類

(4) 内定等証明書(様式第3号)

(5) 振込先が確認できる通帳等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 海津市就活支援金(交通費)交付申請書兼請求書又は海津市就活支援金(宿泊費)交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)は、当該年度の5月1日から翌年の3月31日までに市長に提出しなければならない。

3 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、参加するインターンシップ又は受験する就職試験ごとに申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。ただし、交通費に係る支援金の交付申請は、1人当たり1回のみとする。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、支援金の交付を決定し、及び額を確定したときは、海津市就活支援金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援金を交付しないことを決定したときは、理由を付して海津市就活支援金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 本市は、交付決定を受けた者が交付要件を満たしているか等を確認するため必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対して報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者が、別表第3の規定に該当する場合は、海津市就活支援金交付決定取消通知書(様式第6号)により支援金の交付決定を取り消し、既に支援金が交付されているときは、支援金の全額又は半額の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

交通費の場合

県内企業等において実施される就職試験を受験し、10月1日以降に県内企業等に就職することが内定しており、卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を示している市外在住の大学生等。

宿泊費の場合

次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内企業等において実施されるインターンシップに参加し、市内企業等への就職を希望し、本市に移住する意思を示している市外在住の大学生等。

(2) 市内企業等において実施される就職試験を受験し、10月1日以降に市内企業等に就職することが内定しており、卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を示している市外在住の大学生等。

別表第2(第4条関係)

区分

対象経費

支援金の上限

支援回数

交通費の場合

対象者が、就職試験を受験するために要した往復交通費。対象経費に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

11,000円

1人当たり1回を限度とする。

宿泊費の場合

対象者が、市内企業等が実施するインターンシップに参加し、又は就職試験を受験するために要した宿泊費のうち、申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までに市内で宿泊業を営む施設で宿泊したもの。対象経費に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

1泊当たり5,000円

インターンシップへの参加又は就職試験の受験に当たり、市内企業等から宿泊費の助成を受けた場合にあっては、交付対象経費から当該金額を控除するものとする。

(1) インターンシップ 同一年度内において1人当たり2回までとし、1回当たり5泊を限度とする。

(2) 就職試験 同一年度内において1人当たり3回までとし、1回当たり1泊を限度とする。

別表第3(第8条関係)

区分

全額の返還の返還

半額の返還

交通費の場合

(1) 地方就職支援金の申請日から1年以内に、申請した内定先企業へ就業しなかった場合

(2) 支援金の申請日から1年以内に、本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)

(3) 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

(4) 本市への転入日から3年未満に本市から転出した場合

(5) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

(6) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合

本市への転入から3年以上5年以内に本市から転出した場合

宿泊費の場合

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合


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海津市就活支援金交付要綱

令和6年11月5日 告示第136号

(令和6年11月5日施行)