○海津市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則
令和6年12月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市教育委員会公共施設予約システム(電子情報処理組織により、公共施設の利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法、利用登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムにより利用の申請を行うことができる施設は、海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)別表に掲げる施設(特別教室を除く。)とする。
(登録及び登録の資格)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができる者は、個人にあっては15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)とし、団体にあってはその代表者が15歳以上の者とする。
(市長部局の例)
第4条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等については、海津市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和6年海津市規則第43号)の例による。
2 前項の場合において、「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。