○海津市議会基本条例
令和7年2月25日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会、議員及び議長の活動原則(第3条―第6条)
第3章 議会と市民との関係(第7条)
第4章 議会と市長等との関係(第8条・第9条)
第5章 議会の機能強化(第10条―第14条)
第6章 議会の体制整備(第15条―第19条)
第7章 議員定数及び議員報酬(第20条・第21条)
第8章 大規模災害時の対応(第22条)
第9章 主権者教育(第23条)
第10章 他の条例等との関係及び見直し(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、海津市議会(以下「議会」という。)及び海津市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を強化するとともに市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の増進に寄与することを目的とします。
(基本理念)
第2条 議会は、二元代表制の一翼を担う議事機関としての責任を自覚し、市民の意思を市政に反映させるため、公平かつ公正に議論を尽くし、真の地方自治の実現に全力を挙げます。
第2章 議会、議員及び議長の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動します。
(1) 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた分かりやすい議会運営を行うこと。
(2) 議会及び市政について、市民との情報共有を図ること。
(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政への反映に努めること。
(4) 専門的知見の活用並びに政策提言等に必要な研修及び視察の実施により、議会の機能強化を図ること。
(5) 不断の議会改革に努め、議会機能の向上を図ること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づいて活動します。
(1) 市民の代表として、高い倫理的義務が課されていることを深く自覚し、良心、責任感及び品位を持って行動すること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、市民全体の代表者として活動し、市民全体の福祉の増進を目指すこと。
(3) 自己の資質を高めるため、不断の研さんに努めること。
(4) ハラスメントの防止に努めること。
(議長)
第5条 議長は、議会を代表する立場として、中立かつ公平な議会運営を行うとともに、議会の活性化が図られるよう努めます。
2 議長の選出については、公開の場で所信を表明する機会を設け、その過程を市民に明らかにします。
(会派)
第6条 議員は、政策を中心として同じ志を持つ議員で構成する会派を結成することができます。
2 会派は、政策の立案及び提言並びに議案等の審議のために調査研究を行います。
第3章 議会と市民との関係
第7条 議会と市民との関係は、次に掲げることを原則とします。
(1) 市民参加の多様な機会を設けるとともに、市民との協働を推進すること。
(2) 市民に対して積極的に情報を発信して、情報の共有を推進するとともに、説明責任を果たすこと。
(3) 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会を原則公開とすること。
(4) 公聴会制度及び参考人制度を必要に応じて活用し、広く市民の声を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めること。
(5) 請願及び陳情を市民からの政策提言として受け止め、その審議においては、必要に応じて当該請願者又は陳情者の意見を聴くこと。
(6) 市民の多様な意見を把握するため及び政策課題について市民と意見の交換をするために、市民との意見交換会を実施すること。
第4章 議会と市長等との関係
(市長等との関係の原則)
第8条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との立場及び機能の違いを踏まえ、常に緊張関係を保持します。
2 議会は、市長等が執行する事業の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び市長等への政策提言を通じて市政の発展に取り組みます。
(質問及び質疑)
第9条 本会議及び委員会における質問及び質疑は、論点及び争点を明確にし、市民に分かりやすい方法で行います。
2 市長等は、質問及び質疑に対して、その趣旨を明確にするために、内容の確認をすることができます。
第5章 議会の機能強化
(広報広聴委員会)
第10条 議会は、広報広聴機能の充実のため、全議員で構成する広報広聴委員会を設置します。
2 前項の広報広聴委員会に関し、必要な事項は、別に定めます。
(議員間討議)
第11条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議案等の審議、審査又は調査において議員相互の自由な討議による議論を尽くしてその合意の形成を図るよう努めます。
2 議長及び委員長は、議会が言論の場であることを踏まえ、議員相互の自由な討議を重視した議会運営に努めます。
(常任委員会による政策提言)
第12条 常任委員会は、市民の意見等を考慮した政策課題について調査研究し、政策提言を行います。
2 常任委員会は、事業評価及び決算審査の結果を踏まえて政策提言を行うとともに、提言を行った政策に関する予算の確認及び執行の評価結果を点検し、その結果を次の政策提言に反映させます。
3 常任委員会は、政策提言の質を高めるために、必要に応じて参考人及び専門的知見を有する人を活用します。
4 常任委員会は、一般質問において、委員会代表質問をすることができます。なお、委員会代表質問の詳細については、別に定めます。
(議決事件の追加)
第13条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、必要に応じて議決事件を追加することができます。
2 前項の規定による議会の議決事件の追加については、別に条例で定めます。
(情報通信技術の活用)
第14条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術の積極的な活用を図ります。
2 議会は、災害の発生、感染症のまん延等やむを得ない理由により、議場に参集することが困難なときは、その状況に応じた情報通信技術の積極的な活用を通じて議会活動の継続を図ります。
第6章 議会の体制整備
(議会事務局)
第15条 議会は、議会の審査、政策立案及び政策提言を充実させるため、議会事務局の調査及び法務の機能強化を図ります。
(議員研修)
第16条 議会は、議会の機能強化及び議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実に努めます。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能強化に努めます。
(予算の確保)
第18条 議会は、議事機関としての機能確保、円滑な議会運営の実現その他この条例の目的を達成するために必要な予算の確保に努めます。
(他の地方公共団体の議会との連携)
第19条 議会は、活動を向上させるため、必要に応じて他の地方公共団体の議会との連携に努めます。
第7章 議員定数及び議員報酬
(議員定数)
第20条 議員定数は、海津市議会議員定数条例(平成20年海津市条例第36号)に定めるところによります。
2 議員定数は、効率的な議会運営の視点のみならず、市民の代表である議会が、市民の意思を市政へ十分に反映させることが可能となるよう考慮して定めます。
(議員報酬等)
第21条 議員報酬、費用弁償及び期末手当は、海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年海津市条例第42号)に定めるところによります。
2 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求又は市長の提出によるものとします。ただし、委員会又は議員が提出する場合は、市民及び専門家の意見を聴取し、明確な改正理由を付さなければなりません。
第8章 大規模災害時の対応
第22条 議会は、大規模災害から市民の生命及び財産を守り、市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、市長等と協力して対応します。
2 大規模災害発生時の対応の詳細については、別に定めます。
第9章 主権者教育
第23条 議会は、将来のまちづくりの主役を担う児童生徒に対して、主権者教育を推進します。
第10章 他の条例等との関係及び見直し
(他の条例等との関係)
第24条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図ります。
(見直し)
第25条 議会は、この条例の規定について不断に検証し、必要と認められるときは適切な措置を講じます。
附則
この条例は、公布の日から施行する。