○海津市交通DX導入事業費補助金交付要綱

令和7年1月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域公共交通網の維持及び確保に資することを目的として、デジタル技術を活用し、利用者の利便性向上を図る事業を行う者に対し、予算の範囲内で海津市交通DX導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に本社又は営業所を有する乗合バス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、利用者の利便性向上を目的としたデジタル技術の活用に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) ソフトウェア導入費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市交通DX導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定を行い、海津市交通DX導入事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、その日から20日以内に海津市交通DX導入事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市交通DX導入事業費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条に規定する額の確定通知を受けた者は、海津市交通DX導入事業費補助金交付請求書(様式第5号)を補助金の交付を申請した日の属する年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市交通DX導入事業費補助金交付要綱

令和7年1月29日 告示第6号

(令和7年1月29日施行)