○海津市電動アシスト自転車購入費補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境づくり、健康増進に係る自転車の利用の促進並びに子育てに要する費用負担及び環境負荷の軽減を目的として、予算の範囲内において海津市電動アシスト自転車購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に規定する基準を満たしているもの
イ 道路交通法施行規則第39条の3第1項の認定を受けているもの
(2) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。
(3) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填することを約する保険又は共済をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら使用する目的で対象車両の新車を購入する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 申請時において、小学校就学の始期に達するまでの者1人以上が同一世帯に属している者又は満70歳以上の者
(3) 市税等を滞納していない者
(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象車両の本体及び当該対象車両と同時に購入する乗車用ヘルメット(対象車両1台につき1個に限る。以下「ヘルメット」という。)の購入に係る費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、上限額は、5万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市電動アシスト自転車購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該対象車両の購入代金の領収書の写し(購入した日、申請者の氏名、品名並びに購入自転車の本体及び購入ヘルメットの価格が記載されているもの)
(2) 当該対象車両の製造メーカーの保証書の写し
(3) 当該対象車両について防犯登録がされたことを確認できる書類の写し
(4) 自転車損害賠償責任保険等に加入したことが分かる書類の写し
(5) 前条第2項に規定する補助金の加算を受けようとする場合は、運転免許証を自主返納した旨及び運転免許証の返納日が確認できる書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該対象車両を購入した日から起算して6か月以内に行うものとする。
3 補助金の申請は、対象車両を使用する者1人につき1台限りとする。ただし、当該対象車両の購入日から起算して2年を経過した場合は、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市電動アシスト自転車購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市電動アシスト自転車購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(処分の制限)
第10条 交付決定者は、当該対象車両を購入した日から2年以内(以下「処分制限期間」という。)に、当該車両を売却等により処分してはならない。
2 交付決定者は、処分制限期間内において、当該対象車両を天災その他自己の責めによらない事由により処分しようとするときは、あらかじめ海津市電動アシスト自転車購入費補助金財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して取得した対象車両を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。